【不動産の賃貸】権利金・礼金が返ってくるかも! 敷金・保証金も返ってくる?

権利金は借地権・借家権の対価 敷金・保証金とは別物!

借地や借家では家賃以外に、契約の時に受け渡しがなされるお金が多くあります。その中には保証金・権利金、敷金・礼金など多くのものがあり、それぞれがどのような役割をしているのか分からないことも多いかと思います。

そこで、ここでは権利金とはどのようなお金をいうのか、契約終了時に権利金は返ってくるのかを確認しましょう。

まずは権利金とは、なんらかの権利を設定したときの対価として支払われるお金のこと
をいいます。土地や家を借りる時、実は借地権・借家権という権利を得ています。そのため借地権・借家権の設定を受ける代わりに権利金を支払います。借地の場合は権利金、借家の場合は礼金といわれることが多いです。

これに対して、保証金や敷金といわれるお金は、借地料・地代や家賃などの賃料、損害賠償に備えて貸主が取っておく担保のことをいいます。借地や事務所の賃貸では保証金、居住用の家の賃貸では敷金といわれることが多いです。

権利金・礼金は原則返ってこない

では、権利金は果たして返ってくるのでしょうか?

上で説明した敷金・保証金は賃料などの担保として貸主に預けておくものですので、ちゃんと地代、賃料を支払い続け、特段家屋を傷つけたということでもなければ、契約終了時に返還されるものです。「契約が終われば敷金は返ってくる」という話を耳にしたことはあるかと思います。

これに対して権利金・礼金は一般的に返却されません。権利金・礼金の説明を見ていただくと、権利金・礼金は権利設定の対価として払われるものです。権利の「設定」の対価なので、借地権・借家権が設定された時点で目的は達成されています。そのため、担保で差し入れた保証金・敷金とは異なり、権利金・礼金は返還されません。

契約期間途中の解約では権利金・礼金を返してもらえることも

権利金・礼金は原則返ってこないと言いましたが、あきらめてはいけません。権利金・礼金を返還される場合があります。それは契約期間途中での解約がなされた場合です。

借地や借家の契約では、契約期間について、契約期間を定めない場合、契約期間を定める場合の2パターンがあります。権利金・礼金の返還が問題となるのは、契約期間を定めた場合に限られます。

契約期間中の解約にも様々な種類があります。貸主・借主双方が合意して解約する場合、契約で定められた手続で中途解約をする場合、賃料不払いなどで解除される場合などです。いずれの場合でも、当初定めた契約期間、借主が土地などを利用できることを前提に権利金・礼金が定められているので、残りの契約期間土地などを利用できなかったとして権利金・礼金を返してもらえる可能性があります。

もっとも気をつけなければいけないのは、賃料不払いなどで解除されたときには、貸主から損害賠償請求がなされることがあります。権利金・礼金は損害賠償と相殺される可能性があるので、返ってくる可能性は低くなります。

権利金・礼金はもう返ってこないとあきらめず、上のような場合には是非弁護士に相談してみましょう。実際に権利金・礼金が返還されるか、返還される金額がどれくらいかなどは具体的事情によって変わりますが、できるだけ多くの金額を返還してもらえるように尽力します。

まずはお気軽にお電話ください。無料で法律相談をお受け致します。

この記事を書いた人

平間法律事務所

平間法律事務所

30年間、「借地借家」や「相続」に関するあらゆるトラブルを解決してまいりました。「弁護士業は究極のサービス業」をモットーに、依頼者に寄り添う法律事務所として、日々業務を行っています。
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