借地の更新ってどうやる? 旧借地法か借地借家法かで大きな違いも!

建物所有目的の土地賃貸借契約で発生する借地権の存続期間が満了したときに、借地の契約を継続するかが問題になります。

借地の更新の方法には3種類

では更新はどのようにするのでしょうか?主に次のような方法があります。

・土地を貸している土地の所有者と土地を借りている借地人が更新について合意をする

・借地人が契約更新の請求をする

・借地人が契約終了後もそのまま土地を使っているのに、土地所有者が異議を述べない

ただし下2つの場合、土地の所有者が自分でその土地に住むなどの正当な理由があれば更新が拒絶されることがあります。

借地権の期間は初回なら20年、2回目以降は10年

借地契約を結んだ後の最初の更新なら期間は20年、一度でも更新をしたことがあるなら更新による期間は10年となります。これより短い期間を定めていてもそれは無効となり、自動的に20年(もしくは10年)に修正されます。

ただし、当事者間でこれより長い期間を定めるなら合意の通りの期間になります。

平成4年7月31日以前からの借地契約では旧借地法が適用

平成4年(西暦1992)7月31日までに結ばれた借地契約であれば、旧借地法が今後の更新についても適用されます。まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

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この記事を書いた人

平間法律事務所

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30年間、「借地借家」や「相続」に関するあらゆるトラブルを解決してまいりました。「弁護士業は究極のサービス業」をモットーに、依頼者に寄り添う法律事務所として、日々業務を行っています。
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