【弁護士が解説】明け渡し訴訟にどう対応すべき? ケースごとに解説

借地に関する争いは意外と身近にあるもので、契約期間が満了したことを理由に地主が明け渡しを請求してきた、賃料が高すぎると交渉していたら地主と揉めてしまったなど様々あります。

これらの争いは、借地の明け渡し訴訟として裁判になってしまうこともあります。裁判に発展する過程にも様々あります。地主との交渉の中で、地主から「これに応じてもらえないなら裁判しかない」などと言われることもあれば、突然明け渡し訴訟を提起されることもあります。後者では、家に突然裁判所から書類が送られてきて中に訴状が入っていてとても驚くかと思います。前者でも、心の準備がある程度はできていたとはいっても、具体的に何をしていいか分からないかと思います。そこで、明け渡し訴訟を提起された時に、どのように対処すべきか確認していきましょう。

本当に明け渡し訴訟を提起されている? 手元の書類を確認!

最近、訴訟に関連した詐欺というのが横行しています。手元に届いたものをチェックして、本当に明け渡し訴訟を提起されたのか確認しましょう。

まず、手元に届いたものは郵便局員から直接受け取ったものでしょうか?明け渡し訴訟が提起されると、裁判所から特別送達郵便という特殊な郵便で訴状が届けられます。これは書留郵便のようなもので、直接手渡しすることになっています。差出人は裁判所、封筒に「特別送達」と印字されています。

裁判で訴えられている人以外の同居人が受け取っても問題ありません。例えば、借地上に建物を建てていて、建物の登記が夫の場合、夫宛に郵便がくると思います。日中、夫が不在であっても、仮に妻などの同居人が受け取っていれば何ら問題ありません。

ハガキがポストに投函されていただけの物は、詐欺の可能性がありますので注意しましょう。また、裁判所からいきなりお金を振り込むよう言われることはありません。詐欺の可能性がある場合には、ハガキに書いてある電話番号ではなく、インターネットなどで裁判所の電話番号を確認、または警察への相談をしましょう。

初回の期日には出席するか答弁書を出す

裁判所から届いたものの中に、訴状と一緒に初回期日が書かれた紙が入っているかと思います。これは一番最初に裁判が開かれる日程を定めたものです。この日には出席するか、代わりに答弁書というものを事前に裁判所に提出しておきましょう。

仮に何もせずに放置してしまうと、明け渡し訴訟が地主勝利で終わってしまい、借地を明け渡さなければいけなくなってしまいます。いわゆる欠席判決といわれるもので、不戦敗のようなものです。

初回の期日については明け渡し訴訟を提起した地主側の都合しか考えられていません。また、いきなり明け渡し訴訟を提起された借主側としては十分な準備ができません。そのため、期日に出席するにしても答弁書を提出するだけにしても、訴状を読んだうえで争う部分があればそこについて「争う」と期日で言うか、答弁書に書けば足ります。その後の期日で詳細に主張すればいいとされています。

ただし、答弁書を出すだけで許されるのは初回だけです。そのあとの期日には書面を出したうえで出席しなければいけないので注意してください。

期日に出席できそうにもないという場合には、弁護士への依頼をご検討ください。

明け渡して立ち退きたくないなら真正面から争う 証拠集めが必要

明け渡し訴訟を提起されたから明け渡さなければならないなどということはありません。契約期間が満了していても、土地を借りている人の立場は強く、契約の更新が認められやすく、更新がなされれば明け渡す必要はありません。これ以外にも法律が借主を保護していることから、明け渡す必要がないことは十分ありえます。

明け渡したくないとなれば全面戦争ということになります。借主としてすべき主張をして、その主張を支える証拠を見つけ出さなければいけません。明け渡す必要があるか否かを判断するのは裁判官であるため、裁判官を説得できるかが勝負になります。

どうすれば裁判官を説得できるかは借地の問題に慣れている弁護士の得意なところであり、有利に裁判を進めることができます。お困りの場合はご相談ください。

明け渡してもいいなら交渉で立ち退き料を決めることも

裁判が提起されれば全部判決で終わるというわけではありません。裁判のどの段階であっても、和解をすることができます。裁判官が双方の主張を聞いて上から判断する判決ではなく、地主と借主の間で話し合ったうえで双方納得いく条項で争いを収束させるということです。

条件次第では明け渡してもいいという場合には、この和解を利用することが有効です。借地上に家を建てている場合、明け渡さなければいけないかもしれないという不安定な状態が長く続くことになり、借主にとって負担となります。また、立ち退き料をしっかりもらえるなら明け渡してもいいと思っているなら、明け渡すかどうかといった不要な部分を争う必要がなくなり、簡単に問題を解決できることもあります。

立ち退く場合、地域によっても異なりますが、土地の価格の何割という程度の立ち退き料をもらうことができます。立ち退き料を和解の中で主張する際にも、相場に加えて判決の見込みを考慮すれば、相場以上の立ち退き料を得ることができるかもしれません。借地に詳しい弁護士にお任せいただければ、有利に進めることができると思います。平間法律事務所では、電話法律相談で適正な立ち退き料の見積もりも承っております。お困りの際はぜひご相談ください。

まずはお気軽にお電話ください。無料で法律相談をお受け致します。

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平間法律事務所

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30年間、「借地借家」や「相続」に関するあらゆるトラブルを解決してまいりました。「弁護士業は究極のサービス業」をモットーに、依頼者に寄り添う法律事務所として、日々業務を行っています。
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