定期借地の危険性を知ろう! 実は一般借地契約だったということも

土地を借りるときの契約書を確認されましたか?「契約は更新しない」等の一文が入っていたら危険です。その契約はもしかすると、普通の借地契約ではなく、定期借地契約というものかもしれません。

定期借地契約とは契約期間や契約更新に制限がある契約

土地を借りる契約のことを借地契約といいます。その中でも、契約期間が限られていたり、契約の更新がないとされていたりする一定のものを定期借地契約といいます。

定期借地には売りづらい、立ち退きといったリスク

定期借地権は売りにくい

普通の借地契約であれば、借地権は高額で売ることができます。しかし、定期借地契約になると、買い手が見つかりにくいということがあります。また、買い手が見つかったとしても、普通の借地権よりも低額になってしまいがちです。

契約期間終了で立ち退きになる

定期借地契約は土地を借りる人にとって不利な契約です。普通の借地契約であれば、原則的に契約は更新されます。したがって、契約期間が定められていても、実質的には契約期間以上の長期間土地を借り続けることができます。

しかし、定期借地契約の場合、更新がないとされていれば、契約期間が終了すると立ち退かなければなりません。

立ち退いてもよいと思っている方でも損することも

契約期間が終了すれば、立ち退いて当然と思っている方もいらっしゃいます。しかし、何もタダで立ち退くことはないのです。普通の借地契約であれば、借地権を売って、数千万を手にすることができる場合もあるのです。

定期借地契約かもしれないと思っても実は違うことも!

ご自身の契約が定期借地契約だと思っていらっしゃる方も諦めないでください。定期借地契約は一定の特約をしたり、書面によったりすることが要求されるなど、厳格な条件があります。その条件が満たされていなければ、通常の借地契約になるのです。

定期借地契約についてお困りの方は、是非無料の電話法律相談をご利用ください。

まずはお気軽にお電話ください。無料で法律相談をお受け致します。

この記事を書いた人

平間法律事務所

平間法律事務所

30年間、「借地借家」や「相続」に関するあらゆるトラブルを解決してまいりました。「弁護士業は究極のサービス業」をモットーに、依頼者に寄り添う法律事務所として、日々業務を行っています。
年中無休の無料電話相談を受付中ですので、まずはお気軽にお電話ください。

無料電話法律相談

借地・借家や相続に関するトラブルの
解決の第一歩になります。
お気軽にお電話ください。

予約不要!
弁護士直通電話!

※発信してから接続まで数秒かかることがありますがご了承ください。