借主に不利な借地契約は守らなくていいことも! 借地借家法の意外なルール

土地を借りるときには、借地契約を締結します。原則的に契約は守らなければならないものです。まじめな人ほど、契約書に書いてあるからといって、契約を守ります。

しかし、借地契約では、必ずしも契約の全ての内容を守らなければいけないとは限りません。たとえば、通常の借地契約では、土地の更新をしないという契約は守らなくてもいいのです。このように、借地契約ではまじめな人が損をする可能性があります。

そこで、以下では、守らなくてもよい借地契約の例をご説明します。

契約期間が10年又は30年より短い借地契約

借地契約の契約期間は通常、最低でも30年とされています。特殊な借地契約では、10年の場合等もあります。

いずれにしても、この最低の契約期間を下回る借地契約は、その部分に限って無効です。

更新しないという借地契約

通常の借地契約の場合、更新しないという部分は無効です。しかし、一定の場合には、更新しないという部分も有効になるので、即断せずに、是非弁護士にご相談ください。

賃料減額の請求をしないという借地契約

賃料が不相当に高くなった場合は、賃料減額の請求ができます。この賃料減額の請求をしないという借地契約をしても、その部分は無効で、結局賃料減額の請求をすることは可能です。もっとも、賃料減額の請求をしても、必ず賃料減額が認められるわけではありません。

借主に不利だからといって全部守らなくていいわけではない

このほかにも、契約に関してはケースバイケースですので、何かお困りの際は平間法律事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。

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この記事を書いた人

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