<借地法>と<借地借家法>適用される法律が違う場合に要注意

借地法は古い法律、借地借家法は新しい法律

借地借家法(しゃくちしゃっかほう)という法律をご存知でしょうか。借地借家法(平成3年10月4日法律第90号)は、建物の所有を目的とする地上権・土地賃貸借(借地契約)と、建物の賃貸借(借家契約)について定めた法律です(「しゃくちしゃくやほう」とも読みます)。

なお、この法律は特別法ですので、借地借家法の規定にあてはまる場合には、民法に優先して、借地借家法が適用されます。

借地借家法は、その制定趣旨としては、以前にあった「借地法」「借家法」「建物保護法」という3つの法律をまとめてひとつにしたものです。つまり、土地の賃貸借契約における賃借人(借主)を保護するという目的は、借地法から変わることはありません。しかし、具体的な規定には変更がみられます。

1992年8月1月以前の借地権の契約には借地法の適用

ところで、借地借家法は、比較的新しい法律ですので、その適用についても借地法との関係で注意が必要です。

原則として法律は過去に遡れませんが、借地借家法は1992年8月1日の施行前に生じた事項にも適用されます。(借地借家法附則4条本文)

また、施行前に設定された借地権に係る契約の更新に関しては従前の例による(借地借家法附則6条)とされています。施行後に更新された場合も借地法が適用されることに注意してください。

借地法と借地借家法に関してなにか疑問点等ございましたら、お気軽に平間法律事務所までご相談ください。

まずはお気軽にお電話ください。無料で法律相談をお受け致します。

この記事を書いた人

平間法律事務所

平間法律事務所

30年間、「借地借家」や「相続」に関するあらゆるトラブルを解決してまいりました。「弁護士業は究極のサービス業」をモットーに、依頼者に寄り添う法律事務所として、日々業務を行っています。
年中無休の無料電話相談を受付中ですので、まずはお気軽にお電話ください。

無料電話法律相談

借地・借家や相続に関するトラブルの
解決の第一歩になります。
お気軽にお電話ください。

予約不要!
弁護士直通電話!

※発信してから接続まで数秒かかることがありますがご了承ください。