遺言無効になる事由とは? 無効だと思った場合には調停・裁判どちらを選ぶ?

遺言効力を争い方のポイントは2つあります。

何を理由として遺言効力を争うのか
どのような手続きで遺言効力を争うのか
以下、順にご説明します。

まずは遺言無効になる事由がなにか確認する

遺言効力が発生しない理由としては、以下のようなものが考えられます。

冗談で遺言を作ったような場合
錯誤に陥って遺言を作ったような場合
詐欺されて遺言を作ったような場合
強迫されて遺言を作ったような場合
15歳以下のときに作られた遺言の場合
遺言の形式的要件(署名、押印など)を欠く場合
後の遺言で前の遺言が撤回されたときの前の遺言の場合
2人以上の人が連名で遺言を書いた場合
財産を与える代わりに何かをしなければならないという負担付遺贈の場合に、その何かをしない場合

無効事由を決めたらどの手続で争うか確定する 遺産分割調停か遺言無効確認の訴えか

遺言効力を争う手続きとしては、3つ考えられます。

遺産分割調停/遺産分割審判
遺言無効確認の訴え
負担付遺贈に係る遺言の取消しの審判

最後の負担付遺贈に係る遺言の取消しというのは、負担付遺贈という特殊な場合ですから、通常はあまり問題になりません。

そこで、残った2つのどちらを選ぶかの問題になります。

遺産分割調停/遺産分割審判では、遺言効力が確定するわけではありません。すなわち、遺産分割調停/遺産分割審判で遺言効力が有効あるいは無効とされても、後で覆される可能性もあるのです。

これに対して、遺言無効確認の訴えでは、遺言効力が確定します。そこで、遺言効力が有効あるいは無効とされた場合、裁判に使われた証拠が偽造されていたなどのよっぽどのことがない限り、判断が覆されることはないのです。

以上のような方法で遺言の効力を争います。遺言の効力についてお悩みの方は、状況に応じてさらに詳しい方法などをご説明することが可能ですので、お気軽に平間法律事務所までお問い合わせ下さい。

まずはお気軽にお電話ください。無料で法律相談をお受け致します。

この記事を書いた人

平間法律事務所

平間法律事務所

30年間、「借地借家」や「相続」に関するあらゆるトラブルを解決してまいりました。「弁護士業は究極のサービス業」をモットーに、依頼者に寄り添う法律事務所として、日々業務を行っています。
年中無休の無料電話相談を受付中ですので、まずはお気軽にお電話ください。

無料電話法律相談

借地・借家や相続に関するトラブルの
解決の第一歩になります。
お気軽にお電話ください。

予約不要!
弁護士直通電話!

※発信してから接続まで数秒かかることがありますがご了承ください。