<遺言執行者>遺言を確実に実行する人 役割と選任申立ての方法を解説

当法律事務所では、年中無休の電話相談を行っております。東京以外の全国各地からも、様々な依頼をお引き受けしていますので、是非一度ご相談ください。

遺言執行者は遺言の内容を確実に実行してくれる人

遺言はその性質上、遺言をした人が亡くなった後にその効力を発揮することになります。そのため、遺言の内容が本当に正しいのか、遺言をした本人に確認することはできませんし、もし遺言書を残していても、その遺言書が誰にも見つからなければ、実質的に遺言が無駄になってしまいます。

そのようなことを避けるために、遺言を確実に実行してくれる、遺言執行者を決めることができます。これは事前に決めておくこともできますし、相続人間でのトラブルを防止するために、後に家庭裁判所で決めてもらうこともできます。

山梨に住む親が亡くなり遺言執行者の選任を申立てた事例

山梨県で遺言執行者に関する事例がありましたのでご紹介します。

山梨県に住むAさんは、同じく山梨に住む親が亡くなったため、相続人になりました。その際、Aさん以外の相続人と、遺言の内容に関して意見が衝突したため、遺産を第三者の立場から正確に分割してくれることを期待して遺言執行者を家庭裁判所に決めてもらうことにしました。

ここで、どこの家庭裁判所に遺言執行者を決めてもらうかが問題になりますが、結論としては、被相続人(親)が最後に住んでいた山梨の家庭裁判所に遺言執行者を決めてもらうことになります。

まずはお気軽にお電話ください。無料で法律相談をお受け致します。

この記事を書いた人

平間法律事務所

平間法律事務所

30年間、「借地借家」や「相続」に関するあらゆるトラブルを解決してまいりました。「弁護士業は究極のサービス業」をモットーに、依頼者に寄り添う法律事務所として、日々業務を行っています。
年中無休の無料電話相談を受付中ですので、まずはお気軽にお電話ください。

無料電話法律相談

借地・借家や相続に関するトラブルの
解決の第一歩になります。
お気軽にお電話ください。

予約不要!
弁護士直通電話!

※発信してから接続まで数秒かかることがありますがご了承ください。