遺言で勝負する!
私、弁護士平間邦男は、相続や遺言に関するトラブルを長年解決してきました。遺言問題について有利な解決を図るにはどうすればいいか。
この問題は、法律問題の中でも取り分け知識と経験が必要な分野です。
極意をアドバイスしましょう。ご相談ください。
安心な老後のために
三点セットを作る!
近時一般社会においても、コンプライアンスが求められ、子、兄弟であるというだけでは行政や施設、金融機関等の手続ができないようになってきています。そこで、老後の生活に向けて以下の3文書を公正証書で作っておくと安心だと言われています。
⑴(包括的)委任契約
今は元気でも自分でやるのは面倒なものです。これを作れば一々委任状なしで代理行為をしてもらえるようになります。
⑵ 任意後見契約
認知症になった後も、自分の意中の人に自分の代わりをやってもらえます。勿論、看護も財産管理も。
⑵ 任意後見契約
認知症になった後も、自分の意中の人に自分の代わりをやってもらえます。勿論、看護も財産管理も。
⑶ 遺言
これはご存知の通りです。自分の死亡後の財産の帰属を決められます。「お世話になった人に!」が近年の傾向です。
遺言の作成と執行
遺言作成に当たって
遺言には、自筆遺言と公正証書遺言があります。自筆遺言は有効になる要件が厳しく決められており、また検認を受ける必要がありますが、効力の点では公正証書遺言との違いがありません。取り敢えず、自筆遺言を書いておき、時間的な余裕があるときに公正証書遺言にすることをお勧めします。生身の人間です、何があるか分かりません。
遺言の執行は専門家に任せて手際良く
せっかく遺言があっても、相続人の一人から遺言の効力に疑義があるとの通知が金融機関に出されると、二重払いのリスクを避けるために支払がストップされてしまいます。公正証書遺言の場合には相続発生後速やかに、自筆遺言でも検認後直ぐに執行してしまうことが肝要です。事実上だけであっても、現状を変えてしまうのが重要です。
遺言の行為能力と長谷川式
遺言も法律行為ですから、作成する能力があることが前提です。この場合、能力を簡易に計るものとして「長谷川式」の点数がよく問題になります。
何点あれば大丈夫かよく聞かれます。
しかし、当該遺言が有効か否かは、遺言の内容の複雑さや作成までの経緯にも関わるものです。
遺言の効力が争われたら是非ご相談ください。
死因贈与契約
無効行為の転換
自筆遺言は厳格な要件が守られていないと無効です。しかし、遺言は故人の「最後の意思=last will」ですから、出来るだけその意思を尊重するという扱いが判例上も確立しています。これが「無効行為の転換」です。要件を充足していないからと簡単に諦めてはいけません。
贈与契約があったと言えないか
遺言が無効だとしても、無効行為の転換のほか検討すべきことがあります。それが「贈与契約があったと言えないか」です。
つまりは、「遺言が作成された後に、自分に有利な『贈与』の約束があったと言えないか」です。契約や遺言は最後に書かれたものが有効なのです。
このことは、遺言内容が自分に不利だった相続人においても同様です。
「方法は常にある」のです。無いと思ったときに思考が停止し、打開策を思いつかなくなるのです。
つまりは、「遺言が作成された後に、自分に有利な『贈与』の約束があったと言えないか」です。契約や遺言は最後に書かれたものが有効なのです。
このことは、遺言内容が自分に不利だった相続人においても同様です。
「方法は常にある」のです。無いと思ったときに思考が停止し、打開策を思いつかなくなるのです。
贈与契約と撤回
贈与契約をいう場合、気を付けなくてはいけないのは、撤回です。贈与契約は口頭によっても良いのですが、口頭による贈与は撤回されてしまいます。これに対抗するには、以下の2つを検討する必要があります。
①文書による贈与だったと言えないか
例えば、メモでも、カレンダーへの書込みでもいいのです。何か贈与の意思を明らかにしたものはないか。
②既に履行済みと言えないか
口頭による贈与でも履行済みのものは撤回出来ないのです。「お前にやる」「これからのことはよろしく頼む」と言われたときに、通帳や印鑑、不動産の権利証など渡されていませんか。これらをもって、贈与の履行があったと構成するのです。
①文書による贈与だったと言えないか
例えば、メモでも、カレンダーへの書込みでもいいのです。何か贈与の意思を明らかにしたものはないか。
②既に履行済みと言えないか
口頭による贈与でも履行済みのものは撤回出来ないのです。「お前にやる」「これからのことはよろしく頼む」と言われたときに、通帳や印鑑、不動産の権利証など渡されていませんか。これらをもって、贈与の履行があったと構成するのです。
贈与契約と税金
ちなみに、法的処理が上手く出来ても、税金が高くなってしまうのでは意味がありません。税金は分からないのでは弁護士は務まりません。
この場合も、生前贈与としてしまうと贈与税が課かります。贈与税は、相続税と違い控除額も小さく多額の税金を払うことになってしまいます。死因贈与という認定になれば、相続税で済むのです。
この場合も、生前贈与としてしまうと贈与税が課かります。贈与税は、相続税と違い控除額も小さく多額の税金を払うことになってしまいます。死因贈与という認定になれば、相続税で済むのです。
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私、弁護士平間邦男は、30年以上にわたって借地借家や相続に関するあらゆるトラブルを解決してまいりました。弁護士はあなたの味方です。ひとりで悩まないでください。どんな些細なことでも結構です。ご相談をお待ちしております。
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