遺言の書換え
遺言はLast Willというように「最後の」遺言を優先するのです。ですから、誰かが遺言を書いてもらったことが分かったら、慌てることはありません。被相続人がまだ健在であるなら、自分宛に書き換えてもらえばいいのです。遺言の書き換えが何度も行われていたなどという悲喜劇は山ほどあるのです
ただ、ここで注意すべきは、「遺言能力が有るときに作成された」最後の遺言が優先するということです。本人が認知症になってしまったり、ましてや後見人がついた後には遺言は作れないのです。反対にいうと、それまでは新しい遺言が書ける訳です。
亡くなったあとに、遺言が有ったらどうするか
是非専門家にご相談ください。争い方はあるのです。以下にサワリだけ書いてみます。
⑴ 遺言能力があるとき書いたものか
⑵ 作成過程が正当であるか
⑶ 遺言の要式を充たしているか
その他の対処法
⑴ 遺留分減殺請求:これは最小限の防御。但し、1年以内の意思表示が条件。
⑵ 執行を止める:取り敢えず、遺言の執行を止めて、協議に持ち込む。
そのためにはまず、「金融機関に相続発生したこと」と「遺言の効力には疑義がある」と連絡することです。反対に、遺贈を受けた側は間髪を入れずに執行してしまうことが重要です。