残念無念「遺言を書いてもらえば良かった」

遺言を書いてもらっていない

どうしよう。遺言を書いてもらう目前で亡くなってしまった。こんなことがよくあります。「未だ若いから急いで書かなくても」と言って実際には書かないことが多いのです。でも「後悔先に立たず」です。

しかし、遺言が書いてもらってなくても諦めるのは早すぎます。 まず「口頭での贈与」があったと言えないか。検討してみるべきです。口頭によるものでも、契約は契約です。立証が大変なだけです。

次に以下の場面で「財産をあげる」と言われたか思い出してみてください。
ⅰ)何かの記念日にと言われませんでしたか。
ⅱ)2世帯同居を始めたときは?
ⅲ)病院に見舞いに行ったときは?

ただ口頭での贈与では「取消」に注意が必要です

口頭による贈与は、撤回されてしまいます。これに対抗するには、まず「既に履行済み」と言えないか、確認してください。履行済みのものは撤回出来ないのです。「お前にやる」「これからのことは頼む」と言われたときに通帳や印鑑、不動産の権利証など渡されていませんか。

もし、これらの事情があれば、それをもって、贈与の履行があったと構成するのです。もう一つは「負担付贈与」ではないか確認してください。「老後に介護してくれたらやる」ということではなかったかが重要です。

税金に注意

ご存知のように相続税は安いのに贈与税は高いのです。相続税では各種の控除や居住用による評価の減額があるのに贈与税ではこれがないのです。税率もそうで、50%になることもあるのです。

ところが、「死因贈与」は法的には贈与ですが、税法では相続税になるのです。贈与は贈与でも、死んだときに効力が発生する「死因贈与」と構成出来れば、税金は随分安くなることが多いのです。「相続は、税金が分からないと捌けない。」とよく言われます。

まずはお気軽にお電話ください。無料で法律相談をお受け致します。

この記事を書いた人

平間法律事務所

平間法律事務所

30年間、「借地借家」や「相続」に関するあらゆるトラブルを解決してまいりました。「弁護士業は究極のサービス業」をモットーに、依頼者に寄り添う法律事務所として、日々業務を行っています。
年中無休の無料電話相談を受付中ですので、まずはお気軽にお電話ください。

無料電話法律相談

借地・借家や相続に関するトラブルの
解決の第一歩になります。
お気軽にお電話ください。

予約不要!
弁護士直通電話!

※発信してから接続まで数秒かかることがありますがご了承ください。