法定相続人 遺言がない場合の相続人の範囲は法律で決められている
法定相続人とは、法律で相続人になるとされている人を言います。遺言がない場合には、法定相続人が財産を相続することになります。法定相続人の範囲は民法で決められています。
妻・夫は必ず法定相続人になります。なお、事実上の婚姻関係にあるけれども籍を入れていない内縁の妻・夫は、法定相続人ではありません。
子、孫、ひ孫…も必ず法定相続人になります。これらの子、孫、ひ孫…は第1順位の法定相続人と言います。
父母、祖父母、曾祖父母…は第1順位の法定相続人がいない場合に法定相続人になります。父母、祖父母、曾祖父母…は第2順位の法定相続人と言います。
兄弟、おい・めいは第1順位と第2順位の法定相続人がいない場合に法定相続人になります。兄弟、おい・めいは第3順位の法定相続人といいます。
法定相続人の範囲が広いことで相続争いになりやすい 遠戚が登場したら早めの相談を
このように、法定相続人の範囲は一般の方の予想よりも広い範囲です。そのため、「なんであの人まで法定相続人になるのか」と感じる方もいらして、トラブルが起こりがちです。
そこで、特に遠い関係にある人の遺産相続の場合には、相続争いで親戚関係がこじれないように、早めに弁護士にご相談されることをおすすめします。