遺言執行人がいる場合の注意点は、遺言と異なる内容の遺産分割ができるかどうかがわからないということです。これはどういう問題なのかをご説明します。
遺言執行人がいないときは相続人全員の合意で遺言に反した遺産分割ができる
遺言執行人がいない場合、相続人全員の合意があれば、遺言と異なる内容の遺産分割協議をすることはできます。遺産分割協議が遺言に優先するので、遺産分割協議どおりの遺産分割をすることができます。
遺言執行人がいるときは相続人が勝手に遺産を処分できない
しかし、遺言執行人がいる場合、相続人が遺産を処分することは禁じられています。とすれば、相続人全員が合意しても、遺言と異なる内容の遺産分割協議はできないことになりそうです。実際、最高裁判所の判例にも、そのような趣旨のものがあります。
そうはいっても、遺産を相続するのは相続人なのですから、相続人全員が合意していれば、その意思を尊重するべきだという考え方もあります。この考え方によると、遺言と異なる内容の遺産分割協議もできることになります。このような趣旨を言う下級裁判所の裁判例もあります。
このように、遺言執行人がいる場合に遺産分割協議ができるかどうかは、裁判所の間でも判断が分かれる微妙な問題です。遺言執行人がいる場合で、遺産分割協議を行いという方は、是非弁護士にご相談ください。