相続分を増やす方法があります!
誰かが余計なことを言い出すと「なら、私も」と泥沼化するケースがよくあります。
当事者同士だからこそ、話は上手く進まないものです。何百件もの相続を見てきた弁護士にご相談ください。
相続を争族にさせません
私、弁護士平間邦男は、相続に関するあらゆるトラブルを長年解決してまいりました。あなたの力強い味方です。今すぐご相談ください。
相続問題はこじれてからでは大変です。また、判を押すなら全体を把握してスッキリしてからなのです。
あなたにも相続権があるかも!
相続できるのは誰? 代襲相続を忘れずに
亡くなった方の妻・夫は常に相続することができます。妻・夫以外の親族については順位に従って相続していきます。順位は子→直系尊属(父母・祖父母など)→兄弟姉妹となっています。先の順位の人が出てきた後の順位の人は相続できません。子がいる場合には直系尊属・兄弟姉妹は相続できません。つまり、兄弟姉妹が相続人となるのは子・直系尊属がいない場合に限られるのです。
本来、相続人となる人が亡くなっていた場合にはその子どもが相続します。これを代襲相続といいます。故人の子が亡くなっているが、孫がいる場合、その孫が相続人となります。
本来、相続人となる人が亡くなっていた場合にはその子どもが相続します。これを代襲相続といいます。故人の子が亡くなっているが、孫がいる場合、その孫が相続人となります。
たとえ遺言があっても、遺留分減殺請求権がある!
「相続人の一部だけに(又は知らない人に)遺産を譲る」といった遺言がなされることがあります。
こんな遺言があっても、妻・夫、子、父母・祖父母などは遺産の一部を取り戻すことが出来ます。これが遺留分です。遺留分を下回るしかもらえないような遺言がされたときには、遺留分の範囲で取戻すのです。
こんな遺言があっても、妻・夫、子、父母・祖父母などは遺産の一部を取り戻すことが出来ます。これが遺留分です。遺留分を下回るしかもらえないような遺言がされたときには、遺留分の範囲で取戻すのです。
相続分を増やすには!
財産の評価方法を変える
例えば、土地の価値は高いため、評価方法次第で遺産分割の結果が大きく変わってきます。相続分を算定する場合は「実勢価格」が基準です。
実勢価格とは実際の取引価格のこと、つまり土地を売れる価格ということです。固定資産税の計算の基になる評価額や相続税の計算の基になる路線価とは一致しません。土地の遺産分割で査定基準次第で数千万円もの違いが出てしまいます。
実勢価格とは実際の取引価格のこと、つまり土地を売れる価格ということです。固定資産税の計算の基になる評価額や相続税の計算の基になる路線価とは一致しません。土地の遺産分割で査定基準次第で数千万円もの違いが出てしまいます。
隠し財産と使途不明金を見つけよ
遺産が隠されてしまっていれば相続分が少なくなってしまいます。
株券・銀行預金が隠されてしまうことがよくあるのです。
弁護士に調査を依頼して、隠し財産を洗い出しましょう。
相続発生前の使途不明金も、故人以外が使ったのであれば、損害賠償請求権として相続の対象になります。
株券・銀行預金が隠されてしまうことがよくあるのです。
弁護士に調査を依頼して、隠し財産を洗い出しましょう。
相続発生前の使途不明金も、故人以外が使ったのであれば、損害賠償請求権として相続の対象になります。
特別受益はないか
「特別受益」というのは、相続人の一人が生前、故人から特別に受けた利益のことをいいます。進学資金・事業資金・結婚資金などの贈与があった場合、相続人で公平を期すために、資金をあげていなかったと仮定して相続財産を計算するのです。これで、特別受益を受けていなかった人たちの相続分が増えます。
借地権の価値を考慮しているか
遺産である建物が借地の上に建っている場合、土地を借りる権利である借地権も相続の対象になります。見逃されがちですが、借地権は土地の6~7割の価値があり、かなり大きな財産です。5,000万円の土地を借りているならば、借地権は3,000~3,500万円の価値があるわけです。
期限が短い! 手遅れになる前に!
3ヶ月 相続放棄の期間制限(熟慮期間)
プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合、相続の放棄手続をします。期間は3ヶ月。ただし、3ヶ月というのは、自分のために相続が発生したのを知った時からです。また、事情によっては熟慮期間後であっても放棄が認められる場合があります。諦めるのは弁護士に相談してからです。
1年 遺留分減殺請求権
遺言のために、本来相続でもらえるはずだった財産の半分より少なくなった場合、遺留分減殺請求をします。期限は1年。すぐに、弁護士に相談して、自分の遺留分を守りましょう。なお、一度請求の意思表示をしておけば、10年間は時効になりません。
10ヶ月 相続税申告期限
遺産分割が完了したら、相続税の申告をしなければなりません。申告は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内にしなければなりません。期限内に申告しないと税金が重くなることもあります。取り敢えず期間内に申告をしておきましょう。
遺産分割協議をスムーズに終わらせる
こじれてからでは遺産分割協議は大変。誰かが余計なことを言い出すと、他の相続人も「そこまで言うなら、こちらも」と話し合いが泥沼化してしまいます。そうなる前に弁護士にご相談ください。
「穏便にやりたい」「当事者同士で円満にやりたい」が躓きの石になりかねません。ご注意を。
「穏便にやりたい」「当事者同士で円満にやりたい」が躓きの石になりかねません。ご注意を。
まずはお気軽にお電話ください。無料で法律相談をお受け致します。
相続のご相談
-
相続のご相談
えっ、本当に? 相続法が変わっていた!
-
相続のご相談大変! 申告10ヶ月以内の合意なんて無理!
-
相続のご相談えっ、「相続人の一人が認知症だった」
-
相続のご相談うそ〜!? 相続財産がこんなに少ないなんて!
-
相続のご相談財産がどこにあるか分からない! 相続財産の調査方法を解説!
-
相続のご相談まさか!? 通夜に未認知の「隠し子」が現われた!
-
相続のご相談ななんと、相続人が100人いた どうやったら遺産分割協議で相続分が増えるの?
-
相続のご相談被相続人って誰のこと? 相続手続をするには戸籍調査をしなければならない!
-
相続のご相談相続財産が思ったより少ないときの対処法 制度を知って取り分を確保する!
平間法律事務所の特徴
私、弁護士平間邦男は、30年以上にわたって借地借家や相続に関するあらゆるトラブルを解決してまいりました。弁護士はあなたの味方です。ひとりで悩まないでください。どんな些細なことでも結構です。ご相談をお待ちしております。
年中無休の無料電話法律相談
無料の電話相談を年中無休で受け付けております(借地借家・相続に限ります)。弁護士直通の電話相談は「不安だったところが解決した!」「専門家の意見が聞けて良かった!」などと評判です。契約を強いることは決してありません。
土日夜間対応
平日昼間のみしか開けていない法律事務所が多いなか、平間法律事務所では、土日や平日夜間のご相談も承ります。お仕事でお忙しい方、遠方の方もお気軽にご相談ください。ご相談者さまのご都合に合わせて、調整いたします!
日本全国に出張します
平間法律事務所は日本全国の案件を扱っております。北海道から沖縄まで対応実績がございます。全国どこにお住まい方でも、まずは電話でご相談ください。出張相談にももちろん対応しております。
無料電話法律相談
借地・借家や相続に関するトラブルの
解決の第一歩になります。
お気軽にお電話ください。
予約不要!
弁護士直通電話!
※発信してから接続まで数秒かかることがありますがご了承ください。
無料電話法律相談
借地・借家などの不動産トラブルや
相続問題の解決の第一歩になります。
お気軽にお電話ください。
予約不要!
弁護士直通電話!
電話番号をタップして発信できます。
※発信してから接続まで数秒かかることがありますがご了承ください。
※発信してから接続まで数秒かかることがありますがご了承ください。