相続財産が思ったより少ないときの対処法 制度を知って取り分を確保する!

資産をお持ちだった方が亡くなって、相続になると思ったら、意外と相続財産がなくなっていたというのはよくある話です。

なぜ相続財産がなくなっているのか?考えられる理由を挙げてみましょう。

亡くなった方が生前に財産を使ってしまった
誰かが相続財産を隠している
亡くなった方が遺言で財産を遺贈してしまった
亡くなった方が財産を贈与してしまった
ここでは、最後の亡くなった方が財産を贈与してしまった場合を取り上げて考えられる2つの対応をご説明します。

特別受益の持ち戻し
遺留分減殺請求
以下、順にご説明します。

特別受益の持戻し 一部の相続人にだけ利益を与えたときにはその分を考慮して分割

特別受益の持ち戻しとは、遺産分割の際に一定の贈与がなかったこととして、遺産分割の取り分を計算するというものです。特別受益の持ち戻しによって、贈与を受けた相続人の取り分が少なくなり、他の相続人の取り分は多くなります。

遺留分減殺請求 法律で認められた最低限の取り分を取り戻す

遺留分減殺請求とは、遺産分割で財産を全くもらえなかった場合など、取り分が少なすぎる場合に、最低限の取り分を取り戻すものです。この遺留分減殺請求によって、贈与された相続財産を取り戻すことができる場合があります。

この遺留分減殺請求は、弁護士でも手を焼くような難しい事件ですから、是非経験豊富な平間法律事務所までご依頼ください。

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平間法律事務所

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