遺産は何処か?
いざ相続が始まって、さて相続財産がどこにあるか分からないことがあります。例えば、両親が自分が子供のころ離婚して、母方に引き取られて暮らしているとかがその典型ですが、そうでなくとも被相続人と疎遠になっている場合など、その財産など皆目分からないものです。
でも大丈夫です。相続人であれば、相続財産を調査する権限は勿論あるのです。なぜなら相続人=被相続人だからです。
相続財産の調査
では相続財産の調査はどのようにしたらいいのでしょうか?
⑴「戸籍の附票」を取ることです。
不動産や銀行預金がどこにあるのでしょうか? 被相続人は住んでいた所に不動産や銀行預金を持っていると考えられます。今までどこに住んでいたか、これは戸籍の附票を取れば分かります。住所が変わると本籍のあるところに情報が行って記録されます。これが「戸籍の附票」です。
⑵ 戸籍の附票はどうやってとるか。
最後の住所が分かれば、そこの市役所で本籍の記載のある住民票を取れば、まず本籍が分かります。そして、戸籍の附票を取れば、被相続人が住んでいた住所もみんな分かることになります。
⑶ 今までの住所が分かれば、今度は片っ端から役所や住所付近にある金融機関を当たるのです。
各財産別の調査の仕方
以下に、各々の財産の調査の仕方を、具体的に説明します。
⑴不動産:不動産は各市町村役所に行けば一覧表が取れます。「名寄帳」です。
⑵預貯金:銀行預金は、その銀行の支店に行けば死亡時の残高を教えてくれます。取引のあった支店でなくとも大丈夫です。
⑶株式等:有価証券は、「証券保管振替機構(略称︰ほふり)」に問い合わせをします。
その他の調査
⑴生命保険金:保険金は受取人のもので相続財産ではありません。しかし、遺産分割協議をするに当たっては、誰がいくら手に入れたかを知っておくべきである。また、法的にも遺産に比して保険金が多額である場合には特別受益と認定されることもあるのです。
⑵法定果実 :相続は相続発生時の財産の分割です。相続発生後に入ってきた相続財産からの地代や家賃などは、法的には相続人間で別途決められるべきものですが、実際上は同時に協議されています。
⑶特別受益 :相続人が被相続人から生前に贈与を受けていた場合には、相続人間の公平の見地からこれを相続財産に加えて遺産分割を行うことになります。その為にも銀行預金の履歴の取寄せが必要です。
⑷使途不明金:被相続人の財産を勝手に使ったものがいる場合、被相続人がそ
のものに対して損害賠償請求権を取得したことになり、その請求権も相続財産になります。
やっぱり、専門家に依頼!
⑴ 以上、相続財産の調査方法について詳細に説明しましたが、お分かりになりましたでしょうか? 不明な点は平間法律事務所になんなりとお問い合わせください。
⑵ また、相続案件では、当事務所では相続財産の調査だけも承っております。
ご自分でも調査は可能ですが、面倒だと思われましたら平間法律事務所にご依頼ください。10万円から20万円で承ります
スッキリして、相続の判を押したい!
相続では、取得額の増額を目指して調査の依頼をなさる方も多いのですが、
「相続財産の全貌を知ってからどうするか決めたい」とか、「スッキリして判
を押したい」といってご依頼する方もかなり多くいらっしゃいます。遺産分割
を主導している方が正直なのか知っておきたいということのようです。