こんな事例
たとえば、祖父母の相続手続がなされず長年相続が放置されて、相続人が100人を超えてしまった。こんな事例がありました。こうなると、遺産分割協議書を作るには、全国各地の100人のハンコを集めて回るという羽目に。
遺産が土地建物である場合、名義をそのままにしておいても住むにはなんの不自由もありません。いざ売ろうとか建替えようとするときに初めて、「さあどうしよう」となるのです。こんな場合に相続人を確定しようとすると、2次相続や代襲相続につき当たるのです。
どんなに大変か!
電話だけでハンコをくれる人もいれば、頑なにハンコを押さないという人も。1人でもハンコ押さない人がいないと、遺産分割協議は成立しません。頑固な人がいると難易度が急上昇します。三顧の礼を尽くすべく、飛行機に乗って沖縄に3回も行って、やっとハンコをもらえたこともあります。
手間の割に?
手間がかかった割に、相続人の数に応じて、依頼者の相続分が決まるので、1/100しか相続できない・・・と思いきや。
自分の名前も知らない人からの相続なので、別に相続しなくていいという人が続出で、残った相続人は10人になることもあります。
いい方法が!
しかし、1/10をもらえるとはいえ、ハンコを集めるため弁護士費用を払った自分と、何もしていない他の9人が同じ相続分なのは納得がいきませんよね。
実は、ハンコをもらうときに、「相続放棄」のハンコをもらうか「相続分譲渡」のハンコをもらうかで、全然話が変わってきます。
「放棄」だと、残った相続人全員の相続分が増えてしまうので、自分の相続分は同じになってしまいます。「譲渡」だと、自分に持ち分が移るので、「譲渡」のハンコを集めた自分だけ譲渡をしてもらった人数分だけその人の相続分になります。
ここまでやるから専門家!
もちろん、平間法律事務所では、こういう場合には「相続分譲渡」のハンコをもらっています。弁護士が全国を駆け回って「相続放棄」のハンコを集めてくれただけでもありがたいと思うものです。
しかし、「もっとおいしく」してこそ専門家です。弁護士も増額された分の報酬ももらえるというものです。弁護士に求められるものは、経験と知識、そして何と言っても「自由な発想」による戦略なのです。