えっ、本当に? 相続法が変わっていた!

40年ぶりに相続法が改正

相続に関する法律が昨年改正されて、順次施行されているんです。知っていました? 知っている人は、「流石!」というべきです。弁護士でも相続をよくやっていないと「知らなかった」という話も聞きました。

でも、いざとなった時に、こんなはずではなかったなんてことにならないように! そして、何事も「先んずれば人を制す。」なんです。今回、改正内容の概要を紹介します。

配偶者居住権

一番の注目点は、自宅の相続で配偶者(妻)に居住権を設定し、子どもに所有権を相続させることが出来るようになったのです。妻は居住権で今まで通り自宅に住み続けることができ、子は所有権を相続すれば、母親の死亡時には不動産は2次相続の対象にならなくて済みます。

自筆遺言書についての改正

⑴ 自筆遺言の作成で、財産目録だけはパソコン作成出来るようになりました。 ⑵ また、自筆遺言を法務局に預けられることになり、これによって改ざんや紛失を防ぐことが出来ます。また、この場合「検認」が不要になります。

預貯金の仮払金制度

遺産分割の協議が出来る前でも、凍結された預貯金を150万円を上限に引出しが可能になりました。葬儀代等の必要に充てられることになったのです。

配偶者への自宅贈与の優遇

結婚して20年以上経っていると、夫婦の自宅を贈与しても、遺産分割の計算から除外出来ることになりました。

特別寄与料

相続人の妻は、長年義理の親の介護をしても、相続人ではないので全く権利を主張出来なかったのですが、今回の改正で金銭の請求が可能になりました。

遺留分侵害請求権の改正

ⅰ)遺留分が請求された場合、これまでの現物ではなく金銭による支払が原則になりました。遺留分を巡る紛争が早期に解決することが出来るようになりました。
ⅱ)また、遺留分の計算において考慮される生前贈与は、無制限ではなく、過去10年に制限されました。

その他

法改正とは関係ありませんが、以下に相続発生直後にやるべき手続をまとめておきます。

⑴ 年金の受給停止、健康保険等の資格喪失届:速やかに手続きを行ってください
⑵ 相続放棄:3ヶ月以内です。
⑶ 遺留分侵害額請求:1年以内です。意思表示をしておけば、債権なら10年になります。

⑷ 税金の申告:準確定申告(家賃、地代等の不動産からの収入)は4ヶ月以内、 相続税の申告は10ヶ月以内です。相続税の申告は、延滞税や無申告課税などがあるので期限厳守ですが、とりあえず申告しておき、あとで正式に決まったら、修正申告すればいいのです。

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この記事を書いた人

平間法律事務所

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