まさか!?  通夜に未認知の「隠し子」が現われた!

こんなことも!

こちらの記事では相続人が100人いた事例を紹介していますが、こんなことは珍しくありません。もう一つ、思い掛けず相続人が出て来ることがあります。例えば、両親が再婚している場合、前の配偶者との間に子がいることがあります。

また、養子を取っていることもあります。その他、婚外に認知した子がいることがあります。そうです、お祖父さんが外に子どもを作っていたのです。。

まさにドラマ!

更には被相続人が認知の遺言を書いていたり、死後認知の申立が出され、これが裁判所で認めれて相続人が増える訳です。例えば、お通夜の席に「認知されるべき子だ」と見知らぬ人が遺言書を持って現われたという事案を担当したことがあります。「ドラマみたい」と、ただただ驚いたことを覚えています。

相続人の確定

ところで、相続人が誰であるかを確定しないと遺産分割は進みません。相続人全員の合意がないと有効な遺産分割にはならないからです。ですから、相続人の範囲を確定することは遺産分割調停や審判をする場合は勿論ですが、遺産分割をするには常に必要なことなのです。

相続人の探知

では、相続人の探し方について説明します。「連続戸籍」という言葉は聞いたことがありますか? 連続戸籍は、「生まれてから亡くなるまでの戸籍」です。 この連続戸籍で、誰が相続人なのか、他に相続人がいないかを証明し、相続人を確定するのです。

なぜ連続戸籍が必要なのでしょうか?  実は、戸籍は結婚や養子縁組のときだけではなく本籍地を変更する度に新しい戸籍に変わるのです。ですから、結婚相手の戸籍に×がなく、きれいだったので初婚かと思っていたところ、本籍が変わって消えていただけだったなどという悲喜劇が起こるのです。

ある一時点での本籍が分かれば、そこから遡ったり、逆に現在に向かって戸籍を洗い出し連続戸籍を完成させます。なお、戸籍は郵送でも取れます。

住所は?

なお、相続人に連絡したり、手続を進めたりするのには住所を知る必要があります。戸籍のあるところに「戸籍の付表」を請求すれば簡単に分かります。住所に変更がある場合には、本籍地に連絡があり付表に記載されるからです。

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この記事を書いた人

平間法律事務所

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