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立ち退き料は数千万円にも。借地権は大きな財産です
借地のご相談
借地権・借家権は大きな価値に
土地を借りている人には借地権、家を借りている人には借家権という権利があります。これは独立した大きな価値を持つのです。借り主に出てもらうには立退料を支払うものです。
相続の対象に
借地権・借家権は相続の対象になります。 これは見逃されがちですが、相続財産でもっとも価値があることがよくあります。
立退きは現金化のチャンス
立退時に借地権・借家権を買い取ってもらえます。 立退きは、貸主が亡くなった時や立替えの時などに発生します。立退きは現金化のチャンスなので、見逃さないようにしましょう!

相続を争族にさせない!
遺産相続のご相談
3ヶ月という期限
財産より借金が多い場合、相続の放棄手続きをします。期限は3ヶ月です。借金を背負い込まないために、今すぐ弁護士にご相談ください。
1年という期限
遺言によって、もらえる財産が少なくされた場合、遺留分減殺請求をします。期限は1年になります。すぐに弁護士に相談して、自分の遺留分を守りましょう。
遺産分割協議をスムーズに
こじれてからでは遺産分割協議は大変です。そうなる前に弁護士にご相談ください。弁護士はあなたの見方です。あなたの人生が豊かになるよう全力で戦います。

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代表弁護士 | 平間 邦男(ひらま くにお) |
所属 | 東京弁護士会 |
登録番号 | 23538 |
最終学歴 | 東京大学法学部卒業 |


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