あらゆる法律を武器に、 あなたの権利のために弁護士が力になります。

借地借家・相続専門、無料電話相談実施中!
どんな些細なことでも、お気軽にお電話ください。

平間法律事務所の特徴

借地借家や相続に関するあらゆるトラブルを解決してまいりました。医師がそうであるように、近時は弁護士も専門化が図られてきました。弁護士ならなんで分かるという時代は昔のことなのです。病状が深刻である場合には、少しでも信頼出来る医師を探すものだと思います。法律問題も重要な相談、深刻な案件は、充分な知識と経験のある、そしてその事案を専門にしている弁護士に御依頼ください。

また、弁護士報酬の心配は要りません。委任契約を締結して、何時、どの位の料金が必要かを明らかにしてからしか一切費用や報酬はかかりません。

年中無休で無料の電話相談

ただし、借地借家・相続に限ります
⑴ 電話相談は無料です。
弁護士直通の電話です。
「不安だったところが解決した!」「専門家の意見が直接聞けて良かった!」などとのお話を頂いております。

土日や夜間にも対応

当事務所では、平日の夜間も、土曜日日曜日のご相談も承ります。平日昼間のみしか開けていない法律事務所が多いようですが、週末に急に相談する必要が出来たりするものです。そんな時には是非電話ください。また、急な相談でなくても、お仕事でお忙しい方もゆっくりご相談いただきたいと思います。

日本全国どこでも大丈夫

平間法律事務所は日本全国の案件を扱っております。北海道から沖縄まで対応実績がございます。全国どこにお住まい方でも、まずは電話でご相談ください。出張して相談を受けることもあります。

よく寄せられるご相談事例

借主向けの不動産トラブル

立退きを要求された! 立退料を払ってもらえる?

立退時には借地権・借家権は立退料をもらえます。 貸主が亡くなったて相続が発生することがよくあります。立退料は交渉次第で高額になります。例えば、最後の一人になったときなど。
相場の計算・相場以上の立ち退き料を得る方法とは?
借地権・借家権は相続の対象となる?

借地権・借家権は相続財産の中でも重要なものであることがほとんどです。 そして、その評価は固定資産税の評価額でも、路線価でもありません。実勢価格です。騙されてはいけません。
借地権を売りたいけど、価格がわからない

借地権は売買できる権利です。借地権の価格は土地価格の50%〜90%にもなります。
<借地権買取り>借地権を現金化する方法 数千万円になることも
借家権の価格はどうやって算出する?
借家権には、敷地価格の10%〜20%の価値があります。これに対して、通常は賃料の5〜10ヶ月分程度の立退料を提示される場合がほとんどです。随分と大きな差があります。
更新料は支払わなければいけないのか?
更新料は支払わなくても良い場合があります。契約書に更新料の規定がある場合にだけ支払義務があります。最高裁の判例です。
借地権の更新料は払わなきゃいけない? 相場以上は嫌だという方も
建物を売りたいが、地主が承諾してくれない
借地権では、建物を借地権付きで売却します。この場合、地主の承諾が得られなければ代わりに「裁判所が許可」を出してくれます。
借地権の売買は勝手にできない! 地主の承諾、それに代わる方法とは?

貸主向けの不動産トラブル

期間を限定して土地や家を貸したい
通常の賃貸契約は使用が続いている限りは自動更新されます。定期借地・定期借家なら、期間を限定して貸すことができます。立退料の支払いも不要です。ただ、借主に対し説明義務や通知義務があります。間違いがあるといけません。弁護士にご相談ください。
【土地一時使用賃貸借】一時使用にするための契約書の書き方 契約のリスクとは?
立退き料を払わずに契約を終了する方法は?
借主に責任がある場合は、立退き料は必要ありません。例えば、賃料滞納や用法違反、無断転賃などです。借家では、期間の定めがない場合には半年前までの解約通知と正当事由(立退料)によって立ち退いてもらえます。借地でも、期間満了時に更新拒絶をしましょう。
借主に立ち退いてもらうには?
簡単かつ迅速に立ち退かせるには、裁判をするべきです。勝訴判決があれば、明渡の強制執行ができます。自分で交渉するより、かえって早く済むものです。

遺産相続

相続できるのは誰? 代襲相続とは?
妻・夫は常に、血族は、子→親→兄弟姉妹の順で相続します。代襲相続を忘れないように。子・親・兄弟姉妹がなくなっている場合は、それぞれ孫・祖父母・甥姪が代わりに相続します。
代襲相続できる人は限られている! 代襲相続人の相続分はどうなる?
スッキリして判を押したい
株や預貯金などがこっそり隠されてしまうケースがよくあります。相続発生前の使途不明金も、損害賠償請求権としての相続の対象です。
  最初は財産調査だけお受けすることもよくあります。損得だけではなく、遺産の全容を見て決めたい、スッキリして判を押したいということもあるようです。
相続放棄をしたい
財産より借金が多い場合、相続の放棄手続をします。期限は3ヶ月です。ただし、「自分が相続人になったのを知ったとき」からです。この期間は裁判所への申立で「伸長」出来ます。また、特別な場合には、3ヶ月が過ぎた後にも放棄が認められる場合があります。諦めないで、すぐ弁護士にご相談ください。
相続放棄はどんな場合にすべきか? 放棄の期限・必要書類にも注意!

まずはお気軽にお電話ください。無料で法律相談をお受け致します。

弁護士紹介

最大限の利益を獲得してください。私が力になります

平間法律事務所は、クライアントの皆様に最大限の利益を獲得して頂くことを目標としております。敗訴確実と思われていた事件や窮地に追い込まれていた事件でも、解決してまいりました。長年の実績と信頼には自信があります。

料金についても、事前にしっかりとお話し、十分ご納得いただいてから、事件に着手いたしますのでご安心ください。あらゆる法律を武器として、あなたの権利と利益のために弁護士平間邦男は戦います。お気軽にご相談ください。

代表弁護士平間 邦男(ひらま くにお)
所属東京弁護士会
登録番号23538
最終学歴東京大学法学部卒業

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