相続はマイナスの財産も引き継ぐ 相続放棄すれば何も引き継がなくていい
被相続人(財産を遺す人)が亡くなった場合、その財産の相続の問題が発生します。また、その相続財産を評価し、評価額に応じて相続税も課されます。ですが、相続においては、被相続人が遺した財産はプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含めて相続することになります。
マイナスの財産の方が多い場合は、相続することになると債務が増えてしまうことになってしまうので、相続人(相続できる人)には3つの選択肢があります。この3つの選択肢とは、単純承認、相続放棄、限定承認です。
ところで、相続開始から3カ月が経過すると自動的に(法定)単純承認となり借金も相続することになります。ここでは相続放棄をどのように選択するかを説明します。
相続放棄の期限は相続開始から3ヵ月 相談はお早めに
相続放棄とは、全面的に遺産の相続権を放棄し、承継しないことにすることです。借金など、マイナスの財産が多い場合は財産放棄という選択肢も考えましょう。
相続放棄する場合は、相続開始から3カ月以内に被相続人の住所を管轄している家庭裁判所に申述書と必要書類を添えて手続きする必要があります。申述書には申述人や被相続人の住所などを記入し、さらに戸籍謄本や被相続人の住民票といった書類を添えます。
相続放棄には3カ月といった期間がある上、相続放棄すべきか悩むこともあるでしょう。3カ月の熟慮期間を延ばしてもらうことも可能ですし、専門家の意見を聞くことも大切ですので、弁護士に相談するのも一つの手です。