借地権の更新料として法外な金額を請求されるということがあります。そのような場合の対処法をご説明します。
借地権の更新料を支払う義務があるかは契約次第
借地権の更新料を支払う義務があるかどうかというのは契約によります。借地権の更新料を支払うとの契約になっていなければ、借地権の更新料を支払う義務が認められにくいでしょう。
これに対して、借地権の更新料を支払うとの契約になっている場合、借地権の更新料が常識的金額かどうなのかによって結論が変わってきます。常識的金額であれば、支払義務が認められやすいです。常識的金額を超えていれば、支払義務が認められにくいでしょう。いずれにしても、常識的金額かどうかの判断は微妙になりますので、是非弁護士にご相談ください。
また、契約内容が不明確で問題になるということもあります。特に借地権の契約に際して、契約所が作成されていない場合は、「言った言わなかった」の争いになりえます。
借地権の更新料を支払わないと借地権を失うおそれ
借地権の更新料を支払う義務がないと思って、借地権の更新料を支払わないでいると、借地権を失ってしまうことがあります。借地権の更新料不払いを理由として、地主が契約を解除し、借地権を消滅させてしまうという場合もあるのです。
こうなると、ときに数千万円の価値がある借地権を失ってしまいます。借地権を失うという事態は、どうしても避けたいところです。
借地権を失わずに更新料の支払い義務の有無、金額の交渉ができる
借地権を失ってしまうかもしれないと恐れて、地主に言われるがままに借地権の更新料を支払うというも理不尽な話です。
理想的には、更新料を支払わないでよいという確認を取りたいところです。また、更新料の減額もあります。そのために、弁護士は地主と交渉をしたり、ときには裁判所の手続きを利用するなどすることになります。
更新料について、ご不満を感じていらっしゃる方は、是非無料の電話法律相談をご利用ください。