借地権の売買に地主が承諾してくれないトラブルも…でも解決可能!
借地権の譲渡(売買)には地主の承諾が絶対に必要です。借地権の譲渡(売買)に関しては地主の承諾が必要であることが民法612条で定められているためです。
しかし見落としがちなのは借地上の建物を第三者に譲渡(売却)するときです。民法87条の類推適用によって土地の賃借権は地上の建物の所有権の従たる権利とみなされますので、建物の所有者が当然に借地権者となることが予定されています。
たとえば借地権はAさんがもっているのに借地上の建物の所有権はBさんがもっているということはありえないのです。
もちろん、このときにも借地権が移転することについて地主の承諾が必要です。しかし借地権がこの第三者に移っても何の不都合もないにもかかわらず、地主が承諾してくれないときがあります。
このような時は、裁判所は借地権者の申し立てによって地主に代わって承諾を与えることができると定めています(借地借家法19条)。
借地権の売買は様々な法律、人が絡み複雑
借地権の売買に関わる法律の細かい部分は、専門家でないとわからない部分が多いです。借地上に建物を建てて売買したいけれど、地主が承諾してくれないなど、借地権の売買についてトラブルをお抱えの方はぜひ平間法律事務所にご相談ください。