代襲相続 相続人が既に死亡してるときに代わって発生する相続
代襲相続とは、本来の相続人がすでに亡くなっている場合に、その子が代わりに相続することを言います。
代襲相続をすることができるのは直系卑属とおい・めい 祖父母はできない
・直系卑属
直系卑属とは、子、孫、ひ孫、ひ孫の子・・・・・・等を言います。すなわち、直系卑属については、子が亡くなっている場合は孫、孫も亡くなっている場合はひ孫、孫もなくなっている場合はひ孫の子・・・・・・というように延々と代襲相続がなされるわけです。
・おい・めい
これに対して、兄弟が相続人になる場合には、代襲相続は一回限りです。すなわち、兄弟が亡くなっている場合は、おい・めいが代襲相続をします。しかし、おい・めいも亡くなっていた場合は、それ以上代襲相続されることはないのです。
なお、相続人となるべき父母が亡くなっている場合に、祖父母は代襲相続することはできません。代襲相続は世代が上の人に代わって世代が下の人が相続するという制度だからです。
代襲相続人の取り分は本来の相続人の取り分を代襲相続人の頭数で割る
代襲相続をした人の取り分は、本来相続するべきであった人の取り分を代襲相続をした人の数で割った額になります。
たとえば、夫が亡くなって相続する場合で、子が以前に亡くなっていて、妻と孫2人が相続する場合には、妻が1/2、孫が1/4ずつということになります。