あらゆる法律を武器に、 あなたの権利のために弁護士が力になります。
借地借家・相続専門、無料電話相談実施中!
どんな些細なことでも、お気軽にお電話ください。
平間法律事務所の特徴
借地借家や相続に関するあらゆるトラブルを解決してまいりました。医師がそうであるように、近時は弁護士も専門化が図られてきました。弁護士ならなんで分かるという時代は昔のことなのです。病状が深刻である場合には、少しでも信頼出来る医師を探すものだと思います。法律問題も重要な相談、深刻な案件は、充分な知識と経験のある、そしてその事案を専門にしている弁護士に御依頼ください。
また、弁護士報酬の心配は要りません。委任契約を締結して、何時、どの位の料金が必要かを明らかにしてからしか一切費用や報酬はかかりません。
年中無休で無料の電話相談
※ただし、借地借家・相続に限ります。
⑴ 電話相談は無料です。
⑵ 弁護士直通の電話です。
「不安だったところが解決した!」「専門家の意見が直接聞けて良かった!」などとのお話を頂いております。
土日や夜間にも対応
当事務所では、平日の夜間も、土曜日日曜日のご相談も承ります。平日昼間のみしか開けていない法律事務所が多いようですが、週末に急に相談する必要が出来たりするものです。そんな時には是非電話ください。また、急な相談でなくても、お仕事でお忙しい方もゆっくりご相談いただきたいと思います。
日本全国どこでも大丈夫
平間法律事務所は日本全国の案件を扱っております。北海道から沖縄まで対応実績がございます。全国どこにお住まい方でも、まずは電話でご相談ください。出張して相談を受けることもあります。
ご相談受付中の分野
平間法律事務所では、借地借家・相続の解決のプロとしてサービスを提供しております。また、ご相談をお受けした場合はすぐに対応します。早期受任、早期解決も重要なサービスだと考えております。
よく寄せられるご相談事例
借主向けの不動産トラブル
立退時には借地権・借家権は立退料をもらえます。 貸主が亡くなったて相続が発生することがよくあります。立退料は交渉次第で高額になります。例えば、最後の一人になったときなど。
相場の計算・相場以上の立ち退き料を得る方法とは?
借地権・借家権は相続財産の中でも重要なものであることがほとんどです。 そして、その評価は固定資産税の評価額でも、路線価でもありません。実勢価格です。騙されてはいけません。
借地権の更新料は払わなきゃいけない? 相場以上は嫌だという方も
貸主向けの不動産トラブル
【土地一時使用賃貸借】一時使用にするための契約書の書き方 契約のリスクとは?
遺産相続
代襲相続できる人は限られている! 代襲相続人の相続分はどうなる?
最初は財産調査だけお受けすることもよくあります。損得だけではなく、遺産の全容を見て決めたい、スッキリして判を押したいということもあるようです。
相続放棄はどんな場合にすべきか? 放棄の期限・必要書類にも注意!
弁護士紹介
最大限の利益を獲得してください。私が力になります
平間法律事務所は、クライアントの皆様に最大限の利益を獲得して頂くことを目標としております。敗訴確実と思われていた事件や窮地に追い込まれていた事件でも、解決してまいりました。長年の実績と信頼には自信があります。
料金についても、事前にしっかりとお話し、十分ご納得いただいてから、事件に着手いたしますのでご安心ください。あらゆる法律を武器として、あなたの権利と利益のために弁護士平間邦男は戦います。お気軽にご相談ください。
代表弁護士 | 平間 邦男(ひらま くにお) |
所属 | 東京弁護士会 |
登録番号 | 23538 |
最終学歴 | 東京大学法学部卒業 |
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