固定資産税評価証明についてご説明する前に、そもそも固定資産税評価額とはどういったものなのでしょうか。
固定資産税評価額は相続税の計算にも使う
固定資産税評価額とは、実際に固定資産税や都市計画税といったものの算定の基準となる土地、建物の価格(評価額)です。これら以外にも、不動産取得税や登録免許税などの算定の基準としても用いられます。
さらに、この固定資産税評価額は、相続において固定資産を評価する際にも基準とされる場合があります。固定資産税評価額には3年ごとの基準年度が設けられ、その度ごとに評価替えが行われます。それでは、固定資産税評価証明とはどのような場面で必要なのでしょうか。
固定資産税評価証明は相続の登記変更で必要 役場で入手可能
固定資産税評価証明は、相続や遺贈、贈与や売買などによって、固定資産の名義を変更する際に必要となります。実際に不動産の名義変更で申請する際の添付書類として提出します。
この固定資産税評価証明は、その不動産を管轄している市区町村役場や都税事務所において、固定資産税評価証明書を発行してもらいます。また、固定資産(土地や建物)の価格は固定資産課税台帳に登録されていますので、同様に市区町村役場などで閲覧することができます。
固定資産税評価証明をするだけであれば、それほど手間はかからないかも知れませんが、同時に相続手続きをしなければならないと、他に多くの煩雑な手続きや膨大な添付書類が必要となります。少しでもお悩みの方は、一度弁護士にご相談下さい。