【転貸借契約書の書式】作る上での注意点とは? 承諾書についても解説

転貸借契約を結ぶにはまずは建物所有者・賃貸人の承諾を取ろう

転貸借とはいわゆる「又貸し」のことをいいます。日常生活でも持ち主の許可なく転貸することはよくないこととされているように、建物においても所有者の承諾なく転貸することは重大な契約違反となってしまいます。

そこで建物を転貸したいときには、転貸借契約の契約書を作ることと同時に、建物所有者の承諾を得ることが重要です。単に転貸借の承諾を得るだけでは後々言った言わないの争いになりかねないため、承諾書を作ることも同時に進めなければいけません。

建物所有者の承諾が得られれば、ようやく転貸借契約書の作成に移ります。

争いが起きないように転貸借契約書の書式をチェック

転貸借契約書を作るといっても普段なかなか自分で作るものではありません。上で述べたように転貸借は上手くやらないと建物所有者との間で契約違反となりかねないため、慎重に進めていきましょう。

そのためには転貸借契約書の書式とそれぞれの項目の注意点を確認する必要があります。以下で1つずつ見ていきましょう。

1.契約概要

誰と誰の間でどの建物の転貸借契約を結ぶのかはっきりさせないと、後日争いになりかねません。一般的な契約書と同じように契約の当事者、目的となる物を明記する必要があります。

転貸借契約書では建物を転貸する人(転貸人)と建物を借りる人(転借人)、転貸借する建物をしっかり書きましょう。

2.建物所有者による転貸借の承諾

転貸借では建物所有者の承諾があることが大前提となってきます。無断の転貸借、すなわち契約違反の転貸借でないことをはっきりさせるという意味で、承諾が転貸借の前提になっていることを確認しましょう。

3.使用目的

転貸借した建物を居住用として使うのか、事業用(会社の事務所などとしての使用)としても使うことができるのかをはっきりしておきましょう。これは通常の賃貸借契約においても定められる事項で、転借人が使用目的に違反した使用をした場合には契約の解除が可能です。

居住用か事業用かは騒音などの問題で重要な問題となってきます。建物所有者との間で居住用に限る承諾しか得ていないのか、事業用でも承諾をとっているかで変わってくる項目です。

4.転貸借期間

転貸借をいつからいつまでにするかを明記しておきましょう。これも同様に建物所有者の承諾が「~ヶ月」というものであれば、それに従いましょう。

5.転貸料など

転貸人と転借人が最も興味のある項目だと思います。争いにならないよう明記しておきましょう。転貸料の支払期限も「翌月分を月末までに」といったように定めておきましょう。

6.義務・禁止事項

転借人の義務や禁止事項がある場合には契約書に入れておきましょう。建物所有者がペットの飼育を禁止しているといったときには、転貸借契約書にもしっかり「ペット飼育不可」と記載しましょう。

7.契約解除事由

契約解除事由を例示するなどして記載します。具体的には、「賃料を3ヶ月滞納した場合には即時に契約解除、転借人が長期に不在となった場合には解除する」などといったことが挙げられます。

8.明渡し、原状回復

特に定めたい場合は記載します。定めなくても転借人は法律で明渡し義務や原状回復義務を負います。これに加えて、転借人が建物に付け加えたものを撤去しない場合の費用をあらかじめ定めておく例もあります。

9.協議事項

(あくまで協議事項があればの話ですが)協議事項についても記載しておきます。

10.管轄

管轄裁判所についても記載する場合があります。あまり馴染みがないかもしれませんが、仮に裁判になってしまった場合、訴えを提起できる裁判所は複数あることがあります。東京に住んでいるにもかかわらず、北海道で訴えを起こされてしまうとかなり面倒なことになってしまいます。そのため裁判をする場合、東京地方裁判所にだけ管轄を認めるという取り決めをあらかじめしておくことがあります。

転貸借契約で悩んだ場合は弁護士に相談を

上で見てきたように、転貸借を無事に成立させるには転貸借契約書だけでなく、転貸借承諾書なども作らなければいけません。建物所有者から「そんな契約知らなかった」などと言われれば、建物から転借人もろとも追い出されかねません。

争いを未然に防ぐためにも、悩んだ際には借家に詳しい弁護士への相談をおすすめします。

まずはお気軽にお電話ください。無料で法律相談をお受け致します。

この記事を書いた人

平間法律事務所

平間法律事務所

30年間、「借地借家」や「相続」に関するあらゆるトラブルを解決してまいりました。「弁護士業は究極のサービス業」をモットーに、依頼者に寄り添う法律事務所として、日々業務を行っています。
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