地価公示価格と路線価の違いは? 相続税の計算を正確にするために知っておくべきこと

今回は、土地の価格である「地価公示価格」と「路線価」について説明いたします。土地の価格は、固定資産税などの基準となり、また相続における評価の基準にもなります。

地価公示価格は国土交通省が発表する土地価格

地価公示価格とは、地価公示法に基づき、国土交通省が発表した土地価格のことです。この地価公示価格は、1月1日を価格時点(基準日)とし、3月に公示されます。地価公示価格の評価は、不動産鑑定士等により原価法、取引事例比較法、収益還元法の3つの方法によって行われています。

路線価は相続税の計算で使われる土地の価格の基準

地価公示価格は、相続税評価などの目安としても用いられますが、相続税評価においては路線価という言葉も出てきます。

そもそも、相続税評価では、様々な種類がある相続財産に対し、国税庁の定めた財産評価基本通達に基づき、それぞれの財産ごとに評価することになっています。路線価とは、相続税評価において、宅地(建物を建てるための土地)の評価で用いられる価格のことです。この路線価は、宅地の接する道路ごと(各路線)に設定された値段として、1月1日を基準日に国税局が毎年7月に発表しています。

路線価や、地価公示価格を目安として設定された固定資産税評価額は、相続税や固定資産税、都市計画税といったものの基準になります。これらの価格を知っておくことも、税金対策に繋がるでしょう。

まずはお気軽にお電話ください。無料で法律相談をお受け致します。

この記事を書いた人

平間法律事務所

平間法律事務所

30年間、「借地借家」や「相続」に関するあらゆるトラブルを解決してまいりました。「弁護士業は究極のサービス業」をモットーに、依頼者に寄り添う法律事務所として、日々業務を行っています。
年中無休の無料電話相談を受付中ですので、まずはお気軽にお電話ください。

無料電話法律相談

借地・借家や相続に関するトラブルの
解決の第一歩になります。
お気軽にお電話ください。

予約不要!
弁護士直通電話!

※発信してから接続まで数秒かかることがありますがご了承ください。