死亡退職の場合、代わりに家族が退職の手続をしなければならない
人生というのは分からないもので、働き盛りのお父さんが突然亡くなることもあります。死亡退職の場合、遺された遺族の悲しみは想像に難くないものですが、実は個人が勤めていた会社も大変なのです。被雇用者が亡くなった場合、遺族は葬儀の準備をするだけでなく、会社に死亡退職届を出さなくてはなりません。また、このとき会社から貸与されていた社員証などの身分証明や書類なども返還しておきましょう。
死亡退職でも退職金はもらえるが相続税に注意
退職金の規定がある会社の場合は、死亡退職した従業員に対しても退職金を支払わなくてはいけません。これを死亡退職金といいます。死亡退職金も、通常の退職金と同じように勤務年数や最終的な役職から計算された金額に加えて、未払いの給与や慰労金などが加味されたものが支払われます。
そして実は、死亡退職金は遺産とみなされるため相続税の対象となります。つまり、遺族が受け取ることができる死亡退職金は相続税を引かれた分になります。また、死亡退職金が遺産とみなされることによって、相続の対象となります。相続の場合には、この点にも注意を払うことが必要です。死亡退職について分からないことがある場合は、弁護士に相談してみるのがいいでしょう。