生前贈与とは生前に財産をあげること 相続とは別物
相続や遺贈が、財産やその財産上の権利といったものの一方的な移転であるのに対し、贈与は贈る側と贈られる側での契約です。その契約にもとづき財産などが贈られますが、相続における生前贈与とは、被相続人(相続における財産を遺す人)が生前にする贈与のことです。これに対し被相続人の死亡を条件に財産が移転するとしたものを、死因贈与と言います。
生前贈与の基礎控除を利用して相続税対策ができる
生前贈与で将来相続するはずの財産をすべて贈与してしまえば、相続における税金負担は無くなってしまいます。そこで、相続税の補完的な税として贈与税が設定されています。この贈与税は相続税よりも高い税率とされていますが、基礎控除額や配偶者控除といった制度をうまく活用することで、税金対策が可能なのです。
基礎控除は、相続税と贈与税においてそれぞれ設けられています。この基礎控除額の範囲内で相続や贈与をすれば、税金は発生しません。贈与においては、相続税の基礎控除額よりもかなり少額の基礎控除範囲となっています。
しかし、贈与における基礎控除額は毎年設けられることを利用して前もって少しずつ財産を移転しておくことで、結果的に相続によって移転させる財産を減らすことができます。さらに、贈与税における配偶者控除なども活用できます。
相続税の軽減方法は生前贈与以外にもたくさん ケースによって使い分け
また、贈与税だけでなく相続税においても基礎控除の他にも税額軽減措置が設けられています。相続や贈与に関してご不明な点、お悩みがある方は、ぜひ一度弁護士にご相談下さい。