賃料減額を求めたい! どのような場合に減額交渉が認められるか解説

賃料減額は契約で定めてなくてもできる

バブル経済のころは、土地の価格はどんどん上がっていきました。しかし、現在では土地神話は崩壊し、土地の価格が下がるということもめずらしくありません。特に最近は、折からのリーマンショック、ギリシャ危機によって、賃貸借契約を結んだ当時より土地の価格が下がってしまった、ということも考えられると思います。

このような場合には、賃料減額を求めたくなるのが賃借人の心情というものです。しかし、賃貸借の契約書を引っ張り出してきてみても、賃料減額に関する条項がないという場合が多いかと思います。これは、賃貸借契約書というものは賃貸人に有利につくられがちなためです。しかし、契約書に賃料減額に関する条項がなくても、賃料減額を裁判所に申し立てることができます。

賃料減額が認められる3つのケース

賃料減額が認められるのはどのような場合でしょうか?

以下のような場合は、賃料減額が認められる可能性があります。

・土地や建物自体の価格が下がったとき

・土地や建物の固定資産税等の税金の負担が下がったとき

・土地や建物の賃料が周囲の土地や建物の賃料相場よりも高いとき

賃料減額したくても払わないはダメ! 供託が必要

ただ、賃料が高すぎるという理由で賃料が支払われないと、債務不履行で契約解除されることになります。自分が相当だと思う賃料を法務局に供託することが肝心です。最終的な精算は裁判で相当賃料が決まった時になされます。

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この記事を書いた人

平間法律事務所

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