<敷金償却・敷引>敷金が無条件に返ってこないことも! 特約に注意

敷金とは賃料などの担保

敷金とは、賃貸借契約に基づいて交付される金銭のことです。これは、賃借人の債務(賃借物破損による損害金・延滞賃料など)を担保する目的をもちます。

修理不要でも敷金償却・敷引分は原則返ってこない

以上のように敷金は担保目的で交付されますので、本来は契約終了後に賃借人のもとに返ってくるはずの金銭です。しかし、これの一部または全部を返さない旨の合意をすることが、敷金償却です。たとえば、敷金10万円・敷金償却4万円の賃貸借契約であれば、6万円しか返ってこないことになります。なお、これは関西で見られる慣行のようです。

また、先ほどの敷金10万円・敷金償却4万円の例で、賃貸人が賃貸借の目的物を破損し、6万円の修理費用がかかった場合は、どうなるのでしょうか。このような場合は、敷金償却4万円を超えて損害が発生しているわけですから、敷金10万円-(敷金償却4万円+残額2万円)=4万円が返還されます。

敷金償却・敷引の特約をしていても敷金が全額返ってくるケースも

しかし、最近は実費負担の傾向になりつつあり、特に債務不履行がない場合などは敷金がそのまま返ってくるケースもあるようです。実際の事例により返還されるかは異なりますので、一度弁護士に相談してみましょう。

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平間法律事務所

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