遺産相続分割協議書は手続やトラブル防止に重要
被相続人が死亡して相続が開始した後、遺産分割協議をすることになった場合、その協議の中で決まった相続財産の分割の方法を書いた文書が、遺産分割協議書です。
確かに、遺産分割協議自体は、相続人全員が合意すればそれだけで成立します。しかし、これは法律理論の上では間違いないのですが、後々争いが起きた場合にこれを裁判などの場で立証することはとても困難です。
せっかく合意に達しても、そのままではただの口約束ですので、書面に残して後々立証できるようにしておく必要性があるのです。また、争いが起きた場合以外にも、書面に残すことにより、細かい内容を忘れてしまうことを防ぐという効果もあります。
相続財産の分け方が細かい場合には、遺産分割協議書の作成は大きな効果があるでしょう。
遺産分割協議書の内容は具体的に 実印も忘れずに
遺産分割協議書の書き方について、特別に決まったやり方はありません。しかし、最低限おさえておかなければならないポイントもあります。
まず、「遺産分割協議書」という題にすることをお勧めします。次に、誰がいつ死亡して、どの相続人が協議したのかを記載しておきましょう。
また、相続人の氏名と相続財産の内容・取得の方法を具体的に記載しておきましょう。この際、不動産の記載は住所ではなく、登記簿謄本や権利証を確認して、土地であれば所在と地番を、建物であれば所在と家屋番号を記載しましょう。
そして、最後に協議の日付を記載し、相続人の住所を書き、自筆で署名し実印を押印して印鑑証明を添付しておきましょう。
遺産分割協議書の作成でお困りの事がございましたら、お気軽に平間法律事務所までお問い合わせ下さい。