相続の範囲で問題になるのは大きく分けて2つあります。(1)相続人の範囲と、(2)相続財産の範囲です。
相続人の範囲 配偶者以外の親族は優先順位がある
相続人の範囲については、法律で定められています。被相続人(亡くなった方)の配偶者、子ども、直系尊属(両親・祖父母)、兄弟姉妹などです。
また、それぞれの代襲相続人が相続人になることもあります。親族間の優先順位も詳しく定められています。(民法886条~の各規定)優先順位に従って、法定相続分にも差がでてきます。
相続財産の範囲 マイナスの財産も引き継ぐ
相続財産の範囲は、少し複雑になっています。一般に、相続というと、「遺産を貰う」というイメージを抱きがちですが、+の財産だけでなく、-の財産(つまり、借金などの債務のことです)までも相続財産には含まれることになります。
以下、どのような相続財産があるかを例示してみます。
+の財産
現金・預貯金・小切手・有価証券や、不動産(土地・建物)、動産(自動車・貴金属など)、その他の債権など
-の財産
借金、ローン、未払の税金や社会保険料、その他の債務など
これらの財産は、その価値が分かりにくいものや、特殊なものも多くあります。もし、-の財産が+の財産を上回っているのに、相続してしまうと、自分のせいではないのに借金だけを背負うことにもなりかねません。
そのため、被相続人が亡くなって、相続が開始される際には、一度弁護士などの法律の専門家に相談しておくことが大切です。相続するか放棄するかの判断は3カ月(これを熟慮期間といいます)以内にすることになっていますが、裁判所に届ければ延長することもできます。
慣れない相続で揉めないために 早めに弁護士への相談を
なかなか実際に相続が起きると、普段経験のないことなので適切な対処ができるかどうか難しいと思われます。お困りの際はお気軽に平間法律事務所までご相談下さい、必ずあなたの力になります。