不動産・預金の遺産分割はどうやってする? よくわからない人が登場したときは注意!

遺産の相続に関するご相談は後を絶ちません。特に遺産が多い方の相続は、利害関係者との間で長いもめごとになることも少なくありません。

相続においては、遺産に関する知識がある者が、ない者に対して有利に遺産分割を進めてしまうことはありがちな話です。ですから、早期に相談されることをお勧め致します。

遺産分割の時、不動産は相続税とは別の方法で評価することもある

ほとんどの方が何かしらの不動産を持っていらっしゃいます。しかし、不動産の評価は、①固定資産税評価、②路線価、③実勢価格と分かれています。本来相続における評価は③実勢価格を用いるべきですが、他の評価方法で少なく見積もり、他の相続人に不利な遺産相続をされることもあります。

地方の方であればその地の不動産屋で評価してもらうことができますし、都市部であれば、大手不動産屋のどこでも評価してもらうことができます。

遺産に預金があるときは預金の開示を

相続人であれば、被相続人の預金について開示してもらうことが出来ます。

ですから、被相続人が使っていそうな銀行を回れば預金を知ることが出来ます。取引支店でも開示してもらえます。

遺産分割で関係の薄い人が出てきたら協議は慎重に進めよう

代襲相続や数次相続、先妻の子や婚外子など、相続人同士の関係が薄い場合など、遺産分割協議に参加する時点で色々と心配して相談される方が多くいらっしゃいます。

その場合には、(1)まずアドバイスしたいのは遺産分割協議にうかつには判を押さないことです。同居している相続人は遺産を隠したり、遺言を処分したりしやすいですし、少ない遺産しか表示されていない遺産分割協議書でも判を押すと効力が生じてしまいます。

(2)また、関係性が薄ければによっては、色々と主張もしにくいこともあるでしょう。何より弁護士にご相談されることが大切です。

まずはお気軽にお電話ください。無料で法律相談をお受け致します。

この記事を書いた人

平間法律事務所

平間法律事務所

30年間、「借地借家」や「相続」に関するあらゆるトラブルを解決してまいりました。「弁護士業は究極のサービス業」をモットーに、依頼者に寄り添う法律事務所として、日々業務を行っています。
年中無休の無料電話相談を受付中ですので、まずはお気軽にお電話ください。

無料電話法律相談

借地・借家や相続に関するトラブルの
解決の第一歩になります。
お気軽にお電話ください。

予約不要!
弁護士直通電話!

※発信してから接続まで数秒かかることがありますがご了承ください。