相続税の計算には土地の評価が必須
財産を相続すると、場合によっては相続税が発生しますが、その相続税額を納めるには財産の評価を計算して具体的な金額などを示す必要があります。故人が現金のみを遺していればそれほど問題はありませんが、実際には土地や建物といった、評価を計算しにくいものも多く存在します。
ここでは、土地の評価において用いられる路線価と公示地価について説明します。
相続税計算の土地評価には路線価を使う
相続税の計算において、建物を建てるための(主に市街地にある)宅地に対しては、路線価によって評価が行われます。
この路線価は、目安として下で説明する公示地価の8割程度とされており、道路に接している土地の値段として設定されています。この路線価に実際の地面面積を乗じた価格を土地の評価額のもとにしています。
相続税の計算においては、この路線価や、固定資産税評価額などを使用することで評価し、相続税が計算されます。
公示地価は土地本来の価値 相続では使わない
公示地価は地価公示法に基づいて、国土交通省によって毎年調査され、発表されています。
これは、不動産鑑定士などによって、原価法、取引事例比較法、収益還元法という三つの方式によって評価されることになっており、土地価格動向の指標としても取り上げられます。その他、土地の取引における価格の指標としてや、適正な地価の形成寄与などが目的とされ、その土地本来の価値を客観的に評価するために一応の目安と考えられます。
公示地価や路線価など、相続税の計算についてお悩みの場合はお気軽に平間法律事務所までご相談下さい。