相続税対策の生前贈与は贈与税に注意! 税金を安く相続に備えられる仕組みとは?

生前贈与することで相続税を減らすことができる

故人の財産を相続する場合、相続には相続税の問題が発生します。そして、その財産の評価額が大きくなるほど、相続税の負担も増えます。

そこで、その相続税をいかに減らすかという手段として、さまざまな相続対策があるのですが、実は、贈与および贈与税もその相続対策の一つの手段となるのです。

生前贈与は贈与税に注意 相続税より税率が高い!

贈与税は、個人間での受贈に対して課される税です。全財産を贈与することで相続税を回避してしまうことを防ぐため、税制では相続税の税率よりも高く設定されています。

贈与税の税率は、段階的に上がっていく累進税率になっています。当人たちが贈与とは思っていないような場合でも、贈与と見なされて贈与税が発生してしまうケースもあるので、注意が必要です。

贈与税は、相続税に比べて税額計算は単純ですが、1年間の贈与に対する暦年課税という原則としているため、同じ年に複数人から贈与を受ければその分課税されてしまいます。

贈与税の基礎控除をうまく利用すれば相続税対策になる

相続税よりも高い税率が発生する贈与税ですが、実は相続税と同様に基礎控除(課税されない最低限度)が存在します。具体的には、年間110万円までの贈与には課税されません。ですので、少額の贈与で贈与税がかからなければ、相続税対策として有効なのです。

ただし、一定額の贈与を毎年続けると定期金としてみなされ、逆に高い贈与税がかけられてしまう場合もありますし、また、その贈与が名目だけの贈与で相続税回避のための贈与と認められる場合(例えば、毎年100万円を子供に贈与し、それを子供名義の預金に振り替えていたが、その子供名義の通帳と印鑑は被相続人の手元にあって、その子供が自由に引き出すことができなかったなどの場合)には、その贈与が否認されることもありますので、贈与を利用した相続税対策には、注意が必要です。

この他にも、相続時精算課税制度など、相続税と贈与税を合わせたような制度もあるなど、贈与税で相続税対策する手段がある一方で、注意点も多く存在します。相続税、贈与税に関してご不明な点はぜひ一度、弁護士にご相談下さい。

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この記事を書いた人

平間法律事務所

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