農地も相続の対象だが納税猶予の特例を受けられる
被相続人からの相続は、被相続人が所有していたさまざまな財産を承継します。現金や預貯金だけでなく、建物や土地といった不動産も承継されますが、被相続人が農業を営んでいた場合は、農地についても当然相続の対象となります。
そして、この農地の相続や贈与において、相続税などの負担を軽減させるために農地の納税猶予という特例が設けられています。
農地の納税猶予は多くの要件を満たさなければならない
農業の納税猶予が適用されるには、被相続人や相続人が以下にあるような要件を満たす必要があります。
・被相続人の要件
亡くなる日まで農業を営んでいた
農業等の生前一括贈与をしていた
・相続人(相続できる人)の要件
相続税申告期限までに、相続した農地において農業の経営を開始し、さらに将来的に農業経営を継続すると認められる
贈与税納税猶予の適用を受け、推定相続人の1人に農業の経営を移譲した
さらに、農地にも要件があります。
・農地の要件
相続税の期限内申告書に農業の納税猶予適用を受けたもの
相続税申告の期限内に遺産分割されたもの
被相続人が農業用で使用していたもの
被相続人から相続や遺贈されたもの
こういった要件を満たした上で、税務署に申告等の所定の手続きをします。
要件が複雑 免除がなされることも 弁護士への相談を
農業の納税猶予の制度は、日本の農業の円滑な承継を確保するためのもので、農業を継続してゆくことが必要であるなど厳格な要件になっています。
しかし、その反面猶予された相続税を免除される場合もあり、かなり複雑な制度となっています。ご不明点などは弁護士にご相談下さい。