賃料改定して地代を下げる方法 借地権を失わないために気をつけること

土地を借りていて、賃料が高すぎると思うけれども、渋々高い賃料を払っている方もいらっしゃいます。一度建ててしまった建物を取り壊して、別の土地に立て直す費用の方が高くつくからでしょう。

しかし、賃料改定によって賃料を下げることもできます。以下では、どのような場合に賃料改定ができるかをご説明します。

賃料改定についての合意をするためには地主との交渉が重要

地主と借り主の間に合意がある場合には、賃料改定となります。

しかし、地主はそう簡単に「はいそうですか」と言いません。賃料改定に際しては、不動産鑑定士による鑑定を資料として、弁護士が交渉にあたることもあります。

裁判所での地代減額請求では裁判官を説得しなければならない

賃料改定についての合意が成立しない場合には、裁判所で地代減額請求という手続きをすることができます。この手続きによれば、地主が了解するか否かにかかわらず、賃料改定をすることができます。

この場合にも、裁判官を説得するために、不動産鑑定士による鑑定を資料として、弁護士が法廷で議論を戦わせることもあります。

一方的に賃料改定をすると立退きを求められかねないため注意


賃料改定をするべきだと思って、地主の意向を無視して一方的に地代の支払いを少なくしてしまうと、契約違反として立退きを求められることがあります。ご自分一人で判断なさらずに、弁護士にご相談されることをおすすめします。

まずはお気軽にお電話ください。無料で法律相談をお受け致します。

この記事を書いた人

平間法律事務所

平間法律事務所

30年間、「借地借家」や「相続」に関するあらゆるトラブルを解決してまいりました。「弁護士業は究極のサービス業」をモットーに、依頼者に寄り添う法律事務所として、日々業務を行っています。
年中無休の無料電話相談を受付中ですので、まずはお気軽にお電話ください。

無料電話法律相談

借地・借家や相続に関するトラブルの
解決の第一歩になります。
お気軽にお電話ください。

予約不要!
弁護士直通電話!

※発信してから接続まで数秒かかることがありますがご了承ください。