立ち退きの際には立ち退き料をもらえる場合があります。この立ち退き料、ときには数千万円になることもあります。しかし、立ち回り方によっては、本来取れるはずの立ち退き料が取れなくなってしまうこともあります。
以下では、立ち退き料を増やす方法をご説明します。
立ち退きに必要な正当事由は貸主と借主の事情の比較と「立ち退き料」
立ち退きを正当とする正当事由がなければ、立ち退きに応じる必要はありません。この正当事由は以下の5つの要素が考慮されます。
・地主が土地を必要とする事情
・借り主が土地を必要とする事情
・契約開始から契約終了までの事情
・土地の利用状況
・立ち退き料
たとえば、地主が高齢で他に住む家がなくなったというような場合には、地主が土地を必要とする事情ありとされて、正当事由があると認められやすくなります。
これに対して、契約開始から契約終了まで、賃料の滞納が一回もなかったといいうような場合には、立ち退きさせるのは誠実な借り主にとって酷だということになって、正当事由がないと認められやすくなります。
他の正当事由を否定することで立ち退き料を増やせる
立ち退き料以外の正当事由が存在しない、又は、弱いと判断されると、その分立ち退き料で補うということになります。そこで、立ち退き料を増やすためには、他の正当事由が存在しないか、又は、弱いということを証拠に基づいて主張していくのが有効なのです。
このように、立ち退き料を増やすためには、様々な正当事由について証拠に基づく主張が求められます。弁護士に依頼すると、立ち退き料が数百万、数千万増額するということもあります。お悩みの方は無料の電話法律相談をご利用ください。