事業用定期借地権の契約をすると、契約期間の終了とともに立ち退かなければならないと思われている方もいらっしゃるようです。
その契約が「本当に事業用定期借地権の契約であれば」その通りなのですが、事業用定期借地権の契約ではなかったという場合があります。その場合は、事業用定期借地権ではなく、普通借地権として認定される可能性があります。
見せかけだけの事業用定期借地権の契約
一見、事業用定期借地権の契約に見えて、実はそうではない場合として次のような場合があります。
・建物の一部を事業以外に利用することを契約の目的として定めた場合
・契約期間が50年以上の場合
・公正証書が作成されていない場合
無効行為の転換で事業用定期借地権が普通借地権だったことになる
以上のような場合には、事業用定期借地権の契約が無効になります。そして、事業用定期借地権の契約としては無効だけれども、普通借地権の契約として有効とされる場合があるのです。これを無効行為の転換といいます。
無効行為の転換が認められる場合には、契約が自動的に更新されるので、結果的に契約期間が伸びたのと同じ効果になります。
事業用定期借地権の契約は本当に有効か確認しましょう
事業用定期借地権の契約か否かが気になる方は、是非無料の電話法律相談をご利用ください。