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相続税の申告期間は相続開始から10ヶ月 超えると税が重くなる
親などが亡くなってしまったときは、お通夜やお葬式の準備など、色々なことに追われることになり、相続税の申告などの面倒なことは後回しになりがちです。しかし、相続税の申告を長い間放っておくと、相続税が重くなってしまうこともあります。
相続税の申告期間は相続が開始した時から10ヶ月の間とされており、それまでに申告しないで相続した場合は、ペナルティーとして無申告加算税が課されてしまいます。また、配偶者控除なども、相続税の申告を期間内に済ませておかないと使えなくなってしまう可能性があります。
遺産分割協議が遅れて税が重くなってしまった事例
福井県で実際に起ったケースでは、相続人の間で相続分について協議が行われた(遺産分割協議と言います)のですが、実際相続する土地が福井県にあり、相続人の一人が福井県に住んでいるのに、福井県以外に住む他の相続人が福井に出向くことを嫌がり、なかなか協議が進まなかったのです。そのため、相続税の申告ができず、税が重くなってしまいました。
弁護士を入れることでスムーズな遺産分割・期限内の相続税申告を実現
このような場合には、弁護士などの第三者に間にはいってもらうことで、スムーズな協議ができ、また、相続税の申告も簡単に行うことができるでしょう。