通達に従って相続財産を計算して相続税を算出
相続では、被相続人(故人)が遺した財産を相続人(相続できる人)が承継します。相続財産はその財産の種類ごとに、国税庁の定めた財産評価基本通達に従い一定の基準や方法によって評価します。その相続財産の評価額に応じて相続税が算出されるのです。
相続財産の評価額が相続税の基礎控除額を超えない範囲であれば、相続税は課されずに、相続税の申告や納付も必要ありません。一方で、基礎控除額を超えた評価額の財産を相続する場合、相続税の申告や納付が義務付けられます。
相続税が大きな負担になることも
被相続人が所有していた相続財産によっては、相続税が相続人にとって大きな負担となるケースもありますので、相続税における節税対策が重要になります。また、相続税の節税対策によって故人の財産を効率的に承継することもできます。
相続税の節税対策は早めに 様々な制度の活用が必要
相続税における節税対策、相続対策は出来る限り早めの対策が重要になります。被相続人の生前における節税対策としては、生前贈与などが挙げられます。贈与にも、相続税の補完的な税として贈与税が課せられますが、制度をうまく利用し、小額の贈与や、配偶者控除で効果的な生前贈与ができれば、節税対策に繋がります。
また、相続税においても基礎控除、配偶者への軽減措置、その他の税額軽減措置があります。これらが節税対策として有効な手段となります。非課税枠が設けられたもの(生命保険金)などもありますので、こうした情報を得ることも有効な節税対策と言えるでしょう。