保証人の債務も相続の対象になる
亡くなった方が保証人になっている場合には、保証人の債務が相続の対象になります。すなわち、保証人になってあげた人が支払いを怠ると、相続人の方に取立てが来るということです。
たとえば、亡くなった方が1億円の不動産売買の買主の保証人になっていた場合、買主が1億円を支払わないと、相続人に1億円の取立てが来ることになってしまいます。
保証人の債務の相続を回避する方法は相続放棄か限定承認
・相続放棄
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないという方法です。この方法の問題点は、プラスの財産も引き継げなくなってしまうということです。
・限定承認
限定承認とは、プラスの財産がマイナスの財産よりも大きい場合には、その差額を引き継ぎ、マイナスの財産がプラスの財産よりも大きい場合には、その差額を支払わなくてもよいという方法です。簡単にいえば、プラスだったら得するけど、マイナスにはならないということです。
この方法の問題点は、相続人全員が共同で手続きをしなければならないということです。
保証にも様々な種類がある 早めの確認を
保証人には、単なる保証人から、根保証人、身元保証人まで様々なものがあります。種類によっては、相続後の法律関係も変わってきますから、詳しくは無料の電話法律相談でお問い合わせください。