死亡保険金は保険金受取人・保険料負担者次第でかかる税金が異なる
交通事故などによって、被保険者が亡くなった場合、保険会社との契約による死亡保険金が受け取れます。この死亡保険金には税金が課せられますが、保険契約における保険料負担者や死亡保険金の受取人が誰かによって、課税される税金種類が変わります。
被保険者・保険料負担者が同じで保険金受取人が相続人だと相続税
具体的に、死亡保険金が相続税として課税されるケースを説明します。被保険者が交通事故に遭い、その被保険者が自ら保険料を負担していた場合で、さらに保険金受取人が相続人(相続できる人)の場合は、その死亡保険金には相続税が課されます。
例えば、3人家族(夫、妻、息子)のケースで、被保険者であった夫が交通事故に遭って亡くなってしまい、保険会社から死亡保険金が支払われたと仮定します。このとき、保険料の負担(支払い)を夫がしており、保険金の受取人が妻(または息子)の場合が相続税となります。
死亡保険金が所得税・贈与税となることも 控除額の違いで税額にも違い
一方で、保険料の負担者が妻で、受取人も妻である場合は所得税として、負担者が妻で受取人が息子の場合は贈与税として課税対象になります。課税される税金の種類によって基礎控除枠(税金がかからない範囲)や税金対策も異なります。死亡保険金や相続税に関してなど、お困りのことは弁護士までご相談下さい。