死亡保険金を受け取った場合にも税金がかかる
生命保険や、損害保険といったものには、被保険者に万が一のことがあった際に、遺族の生活保障や、損害をてん補するため、保険金が支払われるという役割があります。例えば、交通事故において被保険者が亡くなった場合は保険会社から死亡保険金が受け取れます。
この死亡保険金には税が課されますが、その保険契約において、保険料の負担者が誰であるか、また被保険者や保険金の受取人が誰であるのかによって、所得税、相続税、贈与税のいずれの課税対象になるのかが変わります。
被保険者・保険料負担者・保険金受取人次第でかかる税金に違い
ここで、Aさん(50歳男性)一家の例をとって、死亡保険金がどの税の課税対象になるのかを見てみます。Aさん一家は妻と息子の3人家族です。
所得税とみなされる場合
被保険者及び亡くなったのが息子で、保険料の負担者(払う人)がAさん、死亡保険金の受け取りもAさんである場合、死亡保険金は所得税の課税対象となります。
相続税とみなされる場合
被保険者及び亡くなったのがAさんで保険料の負担もAさん、死亡保険金の受け取りが息子(相続人)の場合は相続税の課税対象となります。
贈与税とみなされる場合
被保険者及び亡くなったのが息子、保険料の支払いはAさんで、死亡保険金の受け取りは妻の場合、贈与税の対象となります。
このように、保険料の負担者と受取人が同一であるか、受取人が相続人であるかなどによって、どの税として課税対象になるのかが変わります。税の種類が変われば、税に対する対策方法も変わってきます。