年金といっても公的年金から個人年金まで様々
年金には様々なものがあります。国民年金や企業年金、その他個人年金保険契約に基づく年金などです。
遺族の方が取得する年金受給権に関しては、年金の種類などによって相続税の課税が異なります。
退職金や個人年金には相続税がかかる
・退職金として年金が支払われるもの
死亡退職となった場合は、会社の規約等に基づき、会社が運営を委託していた機関から遺族の方に退職金として年金が支払われることがあります。これも、退職手当金等として相続税の対象となります。
・個人年金保険契約に関連して
保険料負担者、被保険者、かつ、年金受取人が同一人のいわゆる個人年金保険契約が存在した場合も考えてみましょう。年金支払保証期間内に死亡したために、遺族が残りの期間について年金を受け取ることのできる場合です。
このようなケースでは、相続税の対象となります。
厚生年金や国民年金には相続税がかからないが所得税を課せられるケースも
なお、被相続人が厚生年金または国民年金などを受給していた場合に、遺族の方に対して支給される遺族年金は、原則として所得税も相続税も課税されません。
また、被相続人が死亡したときに、未だ受け取っていなかった年金を遺族が請求し、そして支給を受けた場合は、その遺族の一時所得となります。これには、相続税はかかりません。