借地権の旧法と新法 新法「借地借家法」施行以前に発生した借地権には要注意

新法「借地借家法」施行以前に発生した借地権には、旧法が適用されます

借地権については、基本的に「借地借家法」が適用されます。

しかし、この「借地借家法」という法律は、後からできたものです。法律の世界では、基本的に、ある法律が効力を持ち始めたとき(一般的に、国会による審議を経て公布され、さらに施行されたときです)より前に起こった事態には、新しい法律を適用できません。(法律不遡及の原則)

1992年8月1日以前に発生、存続している借地権は旧法適用となる

「借地借家法」もその例外ではありません。「借地借家法」という法律は、1992年(平成4年)の8月1日に施行されました。ということは、1992年8月1日以前に発生し、存続している借地権には、それまであった法律が適用されるということです。

このような借地権は旧借地権と呼ばれ、「借地借家法」という法律より前に存在した「借地法」が引き続き適用されます。(「借地法」自体は、現在では廃止されています。あくまで、特例的な処置ということですね。)

適用される法律が違えば結論も変わる 相手の主張にウソがないか見抜きましょう

しかし、特例的な処置といっても、土地というものは昔からあるものですから、実際には1992年以前に発生した借地権はありふれています。つまり、現在でも「借地借家法」ではなく、「借地法」が適用されるようなケースはたくさんあるということです。

適用される法律が違えば結論も違ってくる可能性がありますので、まずは弁護士に相談してみることがおすすめです。(実際、借地権の更新期間など重要な規定について差があります)

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この記事を書いた人

平間法律事務所

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