賃貸人を明確にしよう! 契約トラブルを避けるためにできること

土地を借りているときに発生する法的トラブルの1つとして、賃貸人(ちんたいにん)が明確でないことが原因のトラブルがあります。このトラブルは、賃貸借契約の解除にまでつながり、建物を取り壊して立ち退かなければならなくなることもあるものです。

以下では、トラブルを防止するために理解しておきたい4つのポイントを説明します。

賃貸人とは不動産などを貸してる人のこと

土地を借りるときには、貸す人と借りる人がいます。貸す人のことを賃貸人(ちんたいにん)、借りる人のことを賃借人(ちんしゃくにん)といいます。

賃貸人が明確でないと滞納とみなされて契約解除のトラブルに

賃貸人が明確でないと、間違って賃貸人ではない人に賃料を払ってしまうことがあります。そうなると、その賃料は払われなかったことになるので、法律上は賃料不払いということになってしまいます。賃料不払いが続くと、真の賃貸人から契約を解除すると言われて、出ていかなければならなくなってしまいます。

賃貸人が明確でなくなる原因をチェック

契約段階の場合

賃貸人が明確でない場合の典型例は契約段階で、賃貸人を明確に決めなかった場合です。たとえば、個人経営の会社を持っている人が土地を貸すと言っているときに、賃貸人は会社なのか、それとも個人なのかがよくわらかないということがあります。

賃貸人の変更の場合

他にも、借りている土地が第三者に売られてしまった場合に、本当に売買があったのかどうかわからないということがあります。売買がなければ、賃貸人は変わっていないということになりますし、売買があれば、賃貸人は変わったということになります。しかし、土地を借りている人から見たら、売買があったかどうかは、よくわからないということもあるのです。

契約書や登記の確認で賃貸人を明確に

契約段階でできること

契約書を作ることができます。また、正式な契約の前に、弁護士のチェックを受けることもできます。

賃貸人の変更の段階でできること

賃貸人が変更したかどうかを確かめるために、登記をチェックするという方法があります。また、賃貸人が変更するまでは、賃料を供託することで、賃料が二重に請求されるのを防止することもできます。供託というのは、供託所にお金を預けておくという制度です。

登記の確認や供託の際は、是非弁護士にご相談ください。平間法律事務所では無料の電話法律相談を承っております。

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平間法律事務所

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30年間、「借地借家」や「相続」に関するあらゆるトラブルを解決してまいりました。「弁護士業は究極のサービス業」をモットーに、依頼者に寄り添う法律事務所として、日々業務を行っています。
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