土地を借りていて相当の地代を支払わないでいると贈与税がかかることがあります。贈与税の税率は高いので、贈与税が数千万円になることもあります。
以下では、相当の地代を支払わないことによる贈与税の負担を避けるために理解しておきたいポイントをご説明します。
地代が低額だと相当額との差額が贈与とみなされる
贈与税は個人が他の個人から無償又は低額で利益を受ける場合に課せられます。典型的なのは、何の代償もなしに現金を受けた取ったとき課せられる場合です。
土地を借りているときには、土地を借りていることの代償として、地代を払うものです。しかし、この地代が安すぎる場合には、低額で土地を借りているということになります。このために、贈与税がかかってしまうのです。
なお、土地を借りる際に、土地を借りる人が地主に権利金というまとまったお金を支払う場合があります。この場合には、通常、贈与税はかかりません。
権利金を支払って贈与税の負担を避けることができることも
贈与税の負担を避けるためには以下のような方法があります。
・権利金を支払う
・相当の地代を支払う
・賃貸借ではなく、使用貸借を利用する
以上の方法は、どのケースでも通用するというものではありません。ご自身の状況に合わせたアドバイスを受けたいという方は是非無料の電話法律相談をご利用ください。